相続実務における相続人の調査方法・探し方について、体系的に説明します。

1.相続人調査の基本原則
相続人は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍によって確定します。
聞き取りや住民票だけで判断するのは不可で、戸籍による客観的裏付けが必須です。
2.相続人調査の標準的な手順
① 被相続人の戸籍収集(最重要)
- 出生から死亡までの全戸籍を取得
(除籍・改製原戸籍を含む) - 取得先:本籍地の市区町村
- 転籍がある場合は、前戸籍をたどっていく

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📌 この段階で判明すること
- 婚姻・離婚歴
- 実子・養子の有無
- 認知された非嫡出子の有無
- 代襲相続の発生可能性
② 法定相続人の確定
民法の相続順位に基づき、戸籍内容から相続人を確定します。
相続順位の整理
- 配偶者(常に相続人)
- 子(死亡していれば孫が代襲)
- 直系尊属(父母・祖父母)
- 兄弟姉妹(死亡していれば甥姪が代襲)
③ 相続人全員の戸籍・住民票の取得
相続人が確定したら、次に行います。
- 各相続人の 現在戸籍
- **住民票(または戸籍附票)**で現住所確認
👉 遺産分割協議・登記・金融機関手続きに不可欠
3.相続人が不明・所在不明な場合の探し方
① 戸籍の附票で住所履歴を追跡
- 戸籍の附票には住所の履歴が記載
- 転居先の市区町村を順に追える
② 住民票の除票・改製原附票の活用
- 長期間経過している場合でも
除票・改製原附票が残っている可能性あり
③ それでも不明な場合(最終手段)
- 不在者財産管理人選任申立て
- 失踪宣告
- 相続財産管理人選任申立て
※いずれも家庭裁判所手続が必要
4.注意すべき実務上の落とし穴
⚠️ よくある見落とし
- 認知された子の存在
- 前婚の子
- 養子縁組
- 兄弟姉妹相続における甥姪の代襲
- 外国籍相続人(戸籍が存在しない)
⚠️ 相続人の一部欠落
→ 遺産分割協議は無効
5.実務ポイント
- 相続関係説明図の作成は戸籍調査後
- 依頼者の記憶・申告を鵜呑みにしない
- 「相続人不存在」と判断する前に、戸籍上の可能性をすべて潰す
6.まとめ(実務フロー)
- 被相続人の出生〜死亡までの戸籍収集
- 法定相続人の確定
- 相続人全員の戸籍・住所確認
- 不明者は附票・除票で追跡
- それでも不明なら家庭裁判所手続へ
お困りごとどうぞお気軽にご相談ください。

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