遺言の証人(立会人)の欠格事由とは、「遺言の証人になれない人」のことです。
民法974条で定められています。

主に公正証書遺言で問題になりますが、秘密証書遺言でも関係します。
遺言の証人になれない人(欠格者)
次の人は証人・立会人になれません。
① 未成年者
18歳未満の人です。
未成年者は法律上、判断能力や責任能力が十分でないと考えられるためです。
※成年年齢引下げ後は「18歳未満」が未成年です。
② 推定相続人・受遺者
推定相続人
遺言者が死亡した場合に相続人になる予定の人です。
例
- 配偶者
- 子
- 孫(代襲相続人)
- 兄弟姉妹 など
受遺者
遺言で財産をもらう人です。
つまり、利益を受ける人は証人になれません。
③ 推定相続人・受遺者の配偶者および直系血族
例えば、
- 相続人である子の妻
- 受遺者の父母
- 受遺者の子
などです。
「身内による不当な影響」を避ける趣旨です。
④ 公証人の関係者(公正証書遺言の場合)
公正証書遺言ではさらに、
- 公証人の配偶者
- 四親等内親族
- 書記
- 使用人
なども証人になれません。
公正性確保のためです。
実務上のポイント
公正証書遺言では証人2人必要
公正証書遺言では、通常2名の証人が必要です。
そのため、行政書士や司法書士が証人を務めることもあります。
よくある誤解
相続人の友人はOK?
相続人本人でなければ通常は可能です。
例えば、
- 長男の友人
- 近所の人
- 介護施設職員
などは原則可能です。
欠格者が証人になった場合
遺言が無効になる可能性があります。
特に公正証書遺言では重大な問題となるため、証人選定は慎重に行います。
条文趣旨
制度趣旨は、
- 遺言の真正性確保
- 不当な誘導防止
- 遺言者意思の保護
にあります。
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