遺言の証人(立会人)の欠格事由とは

相続
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遺言の証人(立会人)の欠格事由とは、「遺言の証人になれない人」のことです。
民法974条で定められています。

主に公正証書遺言で問題になりますが、秘密証書遺言でも関係します。

遺言の証人になれない人(欠格者)

次の人は証人・立会人になれません。

① 未成年者

18歳未満の人です。

未成年者は法律上、判断能力や責任能力が十分でないと考えられるためです。

※成年年齢引下げ後は「18歳未満」が未成年です。


② 推定相続人・受遺者

推定相続人

遺言者が死亡した場合に相続人になる予定の人です。

  • 配偶者
  • 孫(代襲相続人)
  • 兄弟姉妹 など

受遺者

遺言で財産をもらう人です。

つまり、利益を受ける人は証人になれません。


③ 推定相続人・受遺者の配偶者および直系血族

例えば、

  • 相続人である子の妻
  • 受遺者の父母
  • 受遺者の子

などです。

「身内による不当な影響」を避ける趣旨です。


④ 公証人の関係者(公正証書遺言の場合)

公正証書遺言ではさらに、

  • 公証人の配偶者
  • 四親等内親族
  • 書記
  • 使用人

なども証人になれません。

公正性確保のためです。


実務上のポイント

公正証書遺言では証人2人必要

公正証書遺言では、通常2名の証人が必要です。

そのため、行政書士や司法書士が証人を務めることもあります。


よくある誤解

相続人の友人はOK?

相続人本人でなければ通常は可能です。

例えば、

  • 長男の友人
  • 近所の人
  • 介護施設職員

などは原則可能です。


欠格者が証人になった場合

遺言が無効になる可能性があります。

特に公正証書遺言では重大な問題となるため、証人選定は慎重に行います。


条文趣旨

制度趣旨は、

  • 遺言の真正性確保
  • 不当な誘導防止
  • 遺言者意思の保護

にあります。

相続や遺言で困られていませんか?是非ご相談ください。

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