民法上、胎児は原則として「権利能力(権利義務の主体となる資格)」を有しません。
民法3条1項では、「私権の享有は、出生に始まる」と規定されているためです。

もっとも、胎児については特に保護の必要があるため、一定の場合には例外的に「既に生まれたもの」とみなされ、権利能力が認められます。
主なものは次の3つです。
胎児に権利能力が認められる場合
① 不法行為による損害賠償請求(民法721条)
例えば、妊婦が交通事故に遭い、その影響で生まれた子に障害が残った場合などです。
胎児は出生後に、加害者に対して損害賠償請求ができます。
ポイント
- 胎児の時点で事故に遭っている
- 生きて出生した場合に請求可能
- 死産の場合は権利取得しない
② 相続(民法886条)
胎児は、相続については「既に生まれたもの」とみなされます。
例えば、父が死亡した時点で母が妊娠していた場合、その子も相続人になります。
具体例
- 父死亡
- 母が妊娠中
- 後に子が出生
→ その子は父の相続人となる
注意
こちらも「生きて出生すること」が必要です。
③ 遺贈(民法965条・886条準用)
遺言によって財産を与える「遺贈」についても、胎児は権利を取得できます。
例えば、
「生まれてくる孫に100万円を遺贈する」
という遺言が可能です。
これも、生きて出生することが条件です。
まとめ
胎児は原則として権利能力を持ちませんが、例外的に次の3つについて保護されています。
- 不法行為による損害賠償請求
- 相続
- 遺贈
これらはいずれも、
- 「胎児を保護する必要性」が高い
- 「生きて出生したこと」が条件
という共通点があります。
相続や遺言でお困りの場合是非ご相談ください。
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