取締役「欠格事由」

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会社法上、取締役には「欠格事由」が定められており、これに該当する人は取締役になることができません。

主な欠格事由は以下のとおりです。


1. 法人

取締役は自然人でなければならないため、会社などの法人は取締役になれません。

例えば、

  • 株式会社A
  • 合同会社B

などをそのまま取締役にすることはできません。


2. 会社法など一定の法律違反により刑に処せられ、刑の執行終了等から2年を経過していない者

次のような法律違反で、

  • 禁錮以上の刑
  • または一定の罰金刑

を受けた場合、一定期間は取締役になれません。

対象となる主な法律は、

  • 会社法
  • 金融商品取引法
  • 破産法
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

などです。

ポイント

「刑の執行を終えた日」または「執行を受けなくなった日」から2年間です。


3. 一般の犯罪で禁錮以上の刑

会社法違反に限らず、

  • 詐欺罪
  • 横領罪
  • 傷害罪

など一般犯罪でも、禁錮以上の刑を受けた場合は欠格事由になります。


4. 成年被後見人・被保佐人は現在は欠格事由ではない

以前は、

  • 成年被後見人
  • 被保佐人

は欠格事由でしたが、法改正により削除されました。

現在は、成年後見制度を利用していても直ちに取締役になれないわけではありません。


実務上の注意点

取締役就任時には通常、

  • 就任承諾書
  • 印鑑証明書

などを提出しますが、「欠格事由に該当しないこと」を前提として登記申請されます。

もし欠格事由がある者を取締役として登記した場合、後に問題となる可能性があります。


行政書士・会社設立実務での確認事項

会社設立や役員変更の際には、

  • 前科の有無
  • 執行猶予期間中か
  • 法令違反歴

などを依頼者に事前確認することが重要です。

特に建設業許可など許認可と関係する会社では、役員の欠格要件確認が非常に重要になります。

会社法331条の取締役の欠格事由では、一般犯罪については「2年」という制限ではありません。

正確には次のとおりです。


会社法331条の取締役の欠格事由

次の者は取締役になれません。

① 一定の法律違反による刑罰の場合

会社法など一定の法律違反により、

  • 禁錮以上の刑
  • または一定の罰金刑

に処せられた者で、

その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。

ここでいう「2年制限」があるのは、特定法令違反の場合です。




条文構造の理解

会社法331条は、

  • 「特定法令違反」→ 2年間の欠格
  • 「一般犯罪」→ 刑の執行終了まで

を分けて規定しています。

会社設立について是非ご相談ください。

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