結論から言うと、「有期雇用期間満了=自動的に会社都合(特定受給資格者)で即時給付」にはなりません。
ただし、一定の場合には会社都合扱いになり、給付制限なしで失業給付が受けられます。
整理して説明いたします。

1️⃣ 原則:有期雇用の期間満了は「自己都合扱い」
有期雇用労働者が
契約期間満了により雇用終了した場合は、原則として
- 「解雇」ではなく
- 期間満了による離職
と整理され、自己都合退職扱いになります。
そのため通常は、
- 7日間の待期期間
- さらに 2か月の給付制限
がかかります。
2️⃣ 例外①:更新を期待できたのに更新されなかった場合
次の場合は、会社都合(特定受給資格者)となる可能性が高いです。
🔹要件(実務上重要)
- 契約更新が 反復継続 している
- 更新されることが 合理的に期待できる状況 にあった
- それにもかかわらず
- 会社都合(業績悪化、人員整理等)で更新されなかった
👉 この場合
「雇止めによる解雇に準ずる離職」 と評価されます。
📌 ハローワーク実務では
- 更新回数
- 雇用契約書の文言
- 上司の説明・期待表明
などを総合判断します。
3️⃣ 例外②:会社が更新拒否を明確にしていた場合でも注意
契約書に
「更新しない場合がある」
と書いてあっても、
- 実際には毎回更新されていた
- 「次も更新する予定」と説明されていた
などの事情があれば、会社都合と認定される余地があります。
4️⃣ 「解雇」と言われた場合でも形式に注意
会社が口頭で「解雇」と言っていても、
- 実態が 期間満了による終了 なら
→ 自己都合扱いの可能性あり
逆に、
- 期間途中で一方的に契約解除
→ 明確に 解雇(会社都合)
になります。
5️⃣ 即時失業保険(給付制限なし)になるケースまとめ
給付制限なしになるのは次の場合です。
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 契約期間途中の解雇 | 会社都合 |
| 更新期待があったのに雇止め | 会社都合 |
| 単純な期間満了 | 自己都合 |
| 労働者が更新拒否 | 自己都合 |
6️⃣ 行政書士実務上のポイント(行政書士視点から)
- 離職票の「離職理由」記載が極めて重要
- 異議がある場合は
ハローワークで「異議申立て」可能 - 更新実績・説明内容は
メモ・メール等で証拠化 が有効
補足
「即時適用」と言われる場合でも、
7日間の待期期間は原則として必ずあります(会社都合でも)。
行政書士辻澤孝文事務所としては代理で争うことはできませんが失業給付関係の手続きサポートは書面作成可能です。

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