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法定相続登記後に遺産分割協議が成立したら、「共同申請」所有権移転登記ではなく、「単独申請」所有権更正登記

相続
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令和5年4月1日から法改正により、法定相続登記後に遺産分割協議が成立した場合は、「共同申請」による所有権移転登記ではなく、「単独申請」による所有権更正登記が認められることになりました。

令和5年(2023年)4月1日施行の民法・不動産登記法の改正により、法定相続分による相続登記の後に遺産分割協議が成立した場合の手続きが以下のように変更されました。


🔎 1.改正前の取扱い(平成〜令和4年)

従来、次のようなケースでは以下のような手続きが必要でした:

(例)被相続人の死亡 → 法定相続分で所有権移転登記
 ↓
 後に相続人間で遺産分割協議が成立
 → 持分移転登記(所有権移転登記) を行う
 (この場合、
 ・権利を失う相続人の実印+印鑑証明書
 ・全相続人の登記識別情報
 などが必要で、
 全員の連署・共同申請でなければならず、
 手続が煩雑でした)


🆕 2.改正後の新しい手続き(令和5年4月1日〜)

✅ 所有権更正登記(単独申請)が認められるように

法定相続分で相続登記を済ませた後に、遺産分割協議が成立した場合でも、従来の共同申請による所有権移転登記ではなく、

👉 「所有権更正登記」 という別の登記により、
その分割協議に基づく名義変更を行うことができるようになりました。


🧾 主なポイント

① 単独で申請可能

改正後は、名義を変更する相続人本人(登記権利者)だけで登記申請ができます。
他の相続人の実印・印鑑証明書・登記識別情報を集める必要はありません。


② 登記の種類が「所有権更正」になる

従来の「持分全部移転(所有権移転)」ではなく、
更正登記(= 登記の記録内容を正確なものに直す登記) という方式で申請します。
これは、法定相続分での登記がすでに存在するため、そこでの取得持分を遺産分割協議の内容に修正する形になります。


③ 書類の簡素化

  • 遺産分割協議書(協議成立の証明)
  • 名義を変更する相続人の印鑑証明書
    などを添付しますが、
    従来必要だった他の相続人の添付情報や共同申請による署名押印は不要です。

④ 税金(登録免許税)面でも有利

更正登記は「更正」扱いのため、従来の共同申請による移転登記に比べて登録免許税が低額になるケースが多く、実務上の負担も軽減されています。


📌 なぜこの改正が行われたのか(背景)

この改正は、令和5年4月からの 相続登記義務化(所有者不明土地対策) の一環として、実務上手続きを簡略化し相続人の負担を減らすために実施されました。

従来は、相続人間の事情により法定相続分を先に登記するケースが多く、
その後の遺産分割協議に進む際に多大な手間と書類が必要だったため、
より柔軟な単独申請方式が導入されました。


📝 実務での効果

改正前改正後
登記申請方式共同申請(所有権移転)単独申請(所有権更正)
他の相続人の同意・印鑑証明必要不要
添付資料の量多い少ない
登録免許税高い場合あり低廉化

相続でお悩みの方は是非ご相談ください

   ↓

   「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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