遺言執行者の承諾

相続

遺言執行者を決めておくことで相続開始の時点で相続人(複数)および受遺者がある場合手続きがスムーズに進みます。👩‍🦰

その時に就任承諾が必要です。

以下にその文例を記載いたします。

遺言執行者就任承諾書

令和〇年〇月〇日付の〇〇〇〇(被相続人)作成の遺言書において、遺言執行者に指定されましたが、私はこのたび、遺言執行者の任務を承諾いたします。
今後、民法その他関係法令に従い、誠実に遺言の執行にあたる所存です。

なお、遺言者の氏名・死亡日・本籍等は以下のとおりです。
【遺言者】
氏名:〇〇〇〇
本籍:〇〇県〇〇市〇〇町〇番地
死亡日:令和〇年〇月〇日

【遺言執行者】
氏名:〇〇〇〇
住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇番地
生年月日:昭和〇年〇月〇日


令和〇年〇月〇日

(遺言執行者 署名)
〇〇〇〇(署名)

補足事項:

実際に使用する場合は、実印を押印し、印鑑証明書を添付することが望ましいです(特に家庭裁判所や金融機関に提出する場合)。

書式や表現は厳密に定められているわけではないため、状況に応じて適宜調整可能です。

法務局遺言保管制度などわからないことは、ご相談くださいね。😊

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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