成年後見

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大阪市鶴見区における任意後見制度と任意後見人の役割

大阪市鶴見区における任意後見制度と任意後見人の役割任意後見制度とは、将来、認知症などで判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ信頼できる人に生活や財産の管理を任せておく制度です。元気なうちに公証役場で契約を結んでおき、実際に判断能力...
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後見等開始審判申立について

行政書士は業として後見等開始審判申立書の作成はできません。審判確定後の流れを申し述べます申立から審判確定までの期間・審判が下りると、申立人及び選任された後見人等に審判書が特別送達で送付されます。・審判確定は、審判後2週間の抗告期間経過後とな...
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任意後見契約での公証人との連携は必要か

まず、公証役場・公証人とは公証役場は、遺言や任意後見契約公正証書の作成などを行う公的機関のこと公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員公証役場は全国で約300ヶ所、公証人は約500人公証人は、元検察官か元裁判官がほとんど前職やその経験に...
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成年後見制度受任について

成年後見制度へのかかわりで基本スタンス(受任者として)1 社会貢献であること知識や時間を、ご本人の人生をより良くするために役立てる気持ちを持つこと2 相談者の話をしっかり聴く3 関係者の協力を得られるように誠実に対応する4 正確な知識を醸成...
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任意後見契約締結までの手続きの流れ

行政書士としての立場から以下に任意後見契約の締結までの大まかな流れを述べていきます依頼者に「何をしたいか、何をしてもらいたいか」をまとめてもらいます↓依頼者と面談します;依頼者自身で契約行為が可能かの判断をします↓任意後見人となる人を選択し...
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法定後見と任意後見の違いとメリット・デメリット

法定後見と比べて任意後見のメリットは・頼みたい人に頼める・頼む内容や報酬などをあらかじめ決められる・判断力低下前から死後事務まで頼める・生前事務の委任契約を合わせて締結することにより、監督人選任申立期間中も事務を行う受任者がいるので、継続し...
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任意後見とはどのようなものか

まず、簡単に説明いたしますと、任意後見とは「本人」が契約の締結に必要な判断能力がある間に、将来、老齢、病気、けがなどにより精神上に障害が生じ判断能力が不十分となった場合に本人の希望する人(任意後見人)に代理権を与えるという任意後見契約を結ぶ...
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法定後見開始までの流れ

相談    ↓   依頼者と相談、被後見人等になる人の状況確認家庭裁判所(本人の住所地所管)に申し立てる人を決める    ↓   申し立てができる人(民法7条等)         ・本人        ・任意後見人、任意後見受任者、任意後見...
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成年後見人の選任

禁治産制度の時代は配偶者が当然に法定後見人となりましたが現在の制度では家庭裁判所が個々の事案で最も適任な人を成年後見人・保佐人・補助人として選任するようになっています。また、後見などの事務に要求されるニーズの範囲は広く、それに応えるためには...
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法定後見とは何か

現在の法定後見制度とは成年後見制度をみてみると、以前は禁治産・準禁治産の制度より柔軟でより広範囲で運用できるように対象者の判断能力が不十分になった後に(ここが任意後見との差異)その保護の必要性に応じて(成年)後見・保佐・補助の分類に分けて対...