配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)は、相続開始後も配偶者が無償で自宅に住み続けられる権利として、2020年4月の民法改正で新設された制度です。高齢配偶者の住居確保と、相続財産の公平な分配を両立させることを目的としています。


1.配偶者居住権の基本構造
- 内容
被相続人所有の建物について、配偶者が終身(原則)または一定期間、無償で居住・使用できる権利 - 性質
物権(用益物権) - 登記
第三者対抗要件として登記が可能(実務上ほぼ必須)
2.成立要件(民法1028条)
以下をすべて満たす必要があります。
- 被相続人の建物であること
- 相続開始時に配偶者がその建物に居住していたこと
- 次のいずれか
- 遺産分割協議で設定
- 遺言で設定
- 家庭裁判所の審判による設定
※法定相続分として当然に発生する権利ではありません。
3.配偶者居住権と所有権の分離
配偶者居住権の最大の特徴は、建物の「利用」と「所有」を分けられる点です。
例
- 建物評価額:2,000万円
- 配偶者居住権評価額:1,200万円
- 建物所有権(負担付)評価額:800万円
→ 配偶者は住み続けつつ、預貯金等も相続できる余地が生まれます。
4.配偶者居住権の評価方法(実務上重要)
評価は以下を考慮して行われます。
- 建物の時価
- 配偶者の平均余命
- 法定利率
※税務上の評価(相続税)と、遺産分割実務上の評価が問題になります。
→ 税理士への相談が不可欠です。
5.配偶者居住権の制限・義務
配偶者側の制限
- 譲渡不可
- 第三者への賃貸不可(原則)
- 善管注意義務あり
費用負担
- 修繕費:通常の修繕は配偶者
- 固定資産税:原則として所有者負担
6.消滅事由(民法1036条)
- 配偶者の死亡
- 居住建物の滅失
- 用法違反・重大な背信行為
- 合意解除 など
※配偶者が亡くなると当然に消滅し、相続されません。
7.短期配偶者居住権との違い
| 区分 | 配偶者居住権 | 短期配偶者居住権 |
|---|---|---|
| 根拠 | 設定が必要 | 法律上当然発生 |
| 期間 | 原則終身 | 最低6か月 |
| 登記 | 可能 | 不可 |
| 評価 | 相続財産に算入 | 原則算入しない |
8.実務上の注意点(重要)
- 遺言で明示しないと使えないケースが多い
- 再婚家庭・子との関係が悪い場合は特に有効
- 不動産しか財産がない相続では紛争予防効果が高い
- 登記をしないと第三者に対抗できない
9.行政書士としてできること
- 遺言書作成支援(配偶者居住権設定条項)
- 遺産分割協議書への明確な権利記載
- 登記は司法書士、評価は税理士との連携が前提です。
相続に関することなどどうぞお気軽にご相談ください。

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