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配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)とは

相続
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行政書士 辻澤孝文事務所

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配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)は、相続開始後も配偶者が無償で自宅に住み続けられる権利として、2020年4月の民法改正で新設された制度です。高齢配偶者の住居確保と、相続財産の公平な分配を両立させることを目的としています。

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1.配偶者居住権の基本構造

  • 内容
    被相続人所有の建物について、配偶者が終身(原則)または一定期間、無償で居住・使用できる権利
  • 性質
    物権(用益物権)
  • 登記
    第三者対抗要件として登記が可能(実務上ほぼ必須)

2.成立要件(民法1028条)

以下をすべて満たす必要があります。

  1. 被相続人の建物であること
  2. 相続開始時に配偶者がその建物に居住していたこと
  3. 次のいずれか
    • 遺産分割協議で設定
    • 遺言で設定
    • 家庭裁判所の審判による設定

※法定相続分として当然に発生する権利ではありません。


3.配偶者居住権と所有権の分離

配偶者居住権の最大の特徴は、建物の「利用」と「所有」を分けられる点です。

  • 建物評価額:2,000万円
  • 配偶者居住権評価額:1,200万円
  • 建物所有権(負担付)評価額:800万円

→ 配偶者は住み続けつつ、預貯金等も相続できる余地が生まれます。


4.配偶者居住権の評価方法(実務上重要)

評価は以下を考慮して行われます。

  • 建物の時価
  • 配偶者の平均余命
  • 法定利率

※税務上の評価(相続税)と、遺産分割実務上の評価が問題になります。
税理士への相談が不可欠です。


5.配偶者居住権の制限・義務

配偶者側の制限

  • 譲渡不可
  • 第三者への賃貸不可(原則)
  • 善管注意義務あり

費用負担

  • 修繕費:通常の修繕は配偶者
  • 固定資産税:原則として所有者負担

6.消滅事由(民法1036条)

  • 配偶者の死亡
  • 居住建物の滅失
  • 用法違反・重大な背信行為
  • 合意解除 など

※配偶者が亡くなると当然に消滅し、相続されません。


7.短期配偶者居住権との違い

区分配偶者居住権短期配偶者居住権
根拠設定が必要法律上当然発生
期間原則終身最低6か月
登記可能不可
評価相続財産に算入原則算入しない

8.実務上の注意点(重要)

  • 遺言で明示しないと使えないケースが多い
  • 再婚家庭・子との関係が悪い場合は特に有効
  • 不動産しか財産がない相続では紛争予防効果が高い
  • 登記をしないと第三者に対抗できない

9.行政書士としてできること

  • 遺言書作成支援(配偶者居住権設定条項)
  • 遺産分割協議書への明確な権利記載
  • 登記は司法書士、評価は税理士との連携が前提です。

相続に関することなどどうぞお気軽にご相談ください。

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