認知症の相続人がいる場合、相続手続きが進まなくなる大きな理由は、「遺産分割協議を有効に成立させることが難しくなる」ためです。
特に、相続人の中に認知症によって判断能力が低下している方がいる場合は、「本人に代わって家族が署名すればよい」というわけではありません。

1.なぜ遺産分割協議ができないのか
遺産分割協議は、原則として相続人全員が参加して合意する必要があります。
例えば、父親が亡くなり、相続人が長男・次男・母親の3人だったとします。
母親が認知症で、遺産分割の内容を理解して判断することができない状態であれば、長男と次男だけで、
「母親は自宅を相続し、預金は長男と次男で分ける」
と決めても、それだけで有効な遺産分割協議が成立するわけではありません。
また、家族が母親の代わりに勝手に署名・押印することもできません。
そのため、
「認知症の相続人がいる → 遺産分割協議ができない → 預貯金の解約や不動産の相続登記などが進まない」
という問題が発生します。
2.では、どうすればよいのか
このような場合の代表的な方法が、成年後見制度を利用することです。
家庭裁判所に成年後見人等の選任を申し立て、認知症の相続人について成年後見人が選任されれば、成年後見人が本人を代理して遺産分割協議に参加することができます。
ただし、ここで重要なのが、成年後見人が本人の利益を無視して他の相続人に有利な遺産分割をすることはできないという点です。
例えば、認知症の相続人が法定相続分として2,000万円を取得できるケースで、成年後見人が本人の利益を考えず「本人の取り分は500万円でよい」とするようなことは認められません。
3.親族が成年後見人になればよいのか
必ずしも親族が成年後見人になれるとは限りません。
家庭裁判所が、本人の財産状況や親族間の事情などを考慮して成年後見人を選任します。
特に、遺産分割協議において成年後見人自身も相続人になる場合には注意が必要です。
例えば、
- 母親が認知症
- 父親が死亡
- 子どもと母親が相続人
- 子どもが母親の成年後見人
というケースでは、子ども自身も相続人であるため、母親との間で利益が対立する可能性があります。
このような場合には、通常の成年後見人がそのまま母親を代理して遺産分割協議をすることはできず、特別代理人の選任が問題となります。
4.すでに成年後見制度を利用している場合
すでに認知症の相続人について成年後見人が選任されているのであれば、成年後見人に遺産分割協議への対応を相談します。
一方、まだ成年後見人が選任されていない場合には、
「認知症の程度」
「本人が遺産分割の内容を理解して判断できるか」
「他の相続人との利害関係」
「不動産や預貯金など遺産の内容」
を確認したうえで、家庭裁判所への成年後見開始の申立て等を検討することになります。
5.行政書士としてサポートできること
行政書士としては、成年後見人そのものとして遺産分割協議を代理することはできませんが、相続手続き全体を整理し、必要な書類の収集・作成などをサポートできます。
例えば、
- 相続人調査
- 戸籍謄本等の収集
- 相続関係説明図の作成
- 相続財産の調査・整理
- 遺産分割協議書の作成
- 成年後見制度を利用する場合の必要書類の整理
- 家庭裁判所への申立てに必要な書類準備のサポート
- 成年後見人等との連絡・相続手続きの調整
などです。
ただし、家庭裁判所への成年後見開始の申立書の作成・提出を行政書士が代理して行うことには、司法書士・弁護士等との業務範囲の違いがありますので、必要に応じて適切な専門家へつなぐことも重要です。
6.「認知症=必ず成年後見」ではない
ここは重要です。
認知症という診断名だけで、必ず成年後見制度を利用しなければならないわけではありません。
重要なのは、その相続人が遺産分割の内容を理解し、自分の意思で判断できる能力(意思能力)があるかどうかです。
したがって、
「認知症の相続人がいるので相続できません」
と単純に考えるのではなく、
①本人の判断能力を確認
②遺産分割協議への参加が可能か検討
③難しい場合は成年後見制度等を検討
④利益相反があれば特別代理人等について検討
という順番で対応することが大切です。
なお、成年後見制度を利用すると、今回の遺産分割だけでなく、その後も成年後見人による財産管理等が継続することがあります。そのため、「今回の相続のためだけに簡単に成年後見を付ければよい」という制度ではないことにも注意が必要です。
お困りの方は是非ご相談ください。
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