所有不動産記録証明制度とは?

相続
ご相談窓口

行政書士 辻澤孝文事務所

所在地 大阪府大阪市鶴見区

TEL 06-6912-7831(受付時間9時~18時)

FAX 06-7632-2258(24時間受付)

URL:https://office-tsujisawa.com

相続した不動産の調査を行政書士がサポートします。

相続が発生したとき、「亡くなった方がどのような不動産を所有していたのか、すべて把握できているだろうか」と不安になることがあります。

自宅や現在使用している土地については分かっていても、遠方の土地、昔取得した土地、農地や山林などについては、相続人が存在を把握していないケースもあります。

このような場合に活用できる制度が、所有不動産記録証明制度です。

所有不動産記録証明制度とは

所有不動産記録証明制度は、令和8年(2026年)2月2日から始まった制度です。

これまで不動産を調べる場合には、土地や建物を一つずつ特定して登記事項証明書などを取得する必要がありました。

これに対して所有不動産記録証明制度では、一定の検索条件に基づいて、ある人が所有者として登記されている不動産を一覧的に確認することができます。

相続の場合には、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産を調査するために利用することができます。

従来の登記事項証明書との違い

登記事項証明書は、基本的に「この土地・建物について、現在どのような登記がされているのか」を確認するためのものです。

一方、所有不動産記録証明書は、

「この人が所有者として登記されている不動産には、どのようなものがあるのか」

を調べるためのものです。

簡単にいうと、

登記事項証明書
→ 不動産を基準に調べる

所有不動産記録証明書
→ 所有者を基準に調べる

という違いがあります。

相続手続で活用できる制度

例えば、お父様が亡くなり、相続人がご自宅だけを把握していたとします。

しかし、実際には、

・遠方の土地
・農地
・山林
・昔購入した土地
・共有持分を持っている土地
・マンション

などを所有している可能性があります。

相続人が知らない不動産が残っていると、その不動産について遺産分割協議や相続登記が行われず、後になって問題になることがあります。

所有不動産記録証明制度を利用することで、被相続人が所有していた不動産を調査する手掛かりになります。

全国の不動産を確認できる点が大きなメリット

被相続人が大阪市に住んでいたとしても、所有している不動産が大阪市内だけとは限りません。

例えば、

「実家は大阪だけれど、父が昔、兵庫県に土地を持っていた」

「祖父から相続した土地が和歌山県にあるらしい」

といったケースも考えられます。

相続人が自分たちだけで全国の不動産を一つ一つ調べることは容易ではありません。

そのため、相続財産の調査を行う際の重要な手段の一つになります。

所有不動産記録証明書を取得した後はどうする?

所有不動産記録証明書を取得しただけで相続手続が完了するわけではありません。

一覧に記載された不動産について、必要に応じて登記事項証明書などを取得し、

・誰の名義になっているのか
・土地や建物の所在地
・持分はどうなっているのか
・抵当権などの担保権が設定されていないか
・相続財産としてどのように分けるのか

などを確認する必要があります。

その上で、必要に応じて遺産分割協議書を作成し、相続登記などの手続につなげていきます。

行政書士による相続手続のサポート

相続手続では、不動産だけでなく、預貯金、株式、自動車、各種契約など、さまざまな財産を調査する必要があります。

当事務所では、相続人の調査、戸籍収集、相続関係説明図・法定相続情報一覧図に関する手続、遺産分割協議書の作成など、行政書士として対応できる範囲で相続手続をサポートしています。

また、不動産の相続登記など、行政書士が行うことのできない手続については、必要に応じて司法書士などの専門家との連携も検討します。

「不動産は自宅だけ」と思っている方も一度確認を

相続では、家族が把握していなかった不動産が後から見つかることがあります。

特に、

「昔の土地についてよく分からない」

「親がどこに土地を持っていたのか分からない」

「農地や山林を所有していた可能性がある」

「遠方に不動産があるかもしれない」

という場合には、早めに財産調査を行うことが大切です。

所有不動産記録証明制度は、相続財産の不動産を把握するための新しい手段です。

相続手続や不動産の調査についてお困りの場合は、お気軽に行政書士へご相談ください。

大阪市鶴見区の行政書士 辻澤孝文事務所は、

大阪市鶴見区を中心に、相続・遺言・遺産分割協議書作成などの相続手続をサポートしています。

「何から始めればよいのか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

 

下記ホームページクリック

「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

コメント