デジタル遺品の調査について

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デジタル遺品について

近年、スマートフォンやクラウドサービスの普及により、故人が生前に利用していた「デジタル遺品」の重要性が高まっています。デジタル遺品とは、パソコン・スマートフォンに保存されたデータ、SNSやメール、ネット銀行、ネット証券、暗号資産、オンラインサブスクリプションなど、デジタル上の財産や情報の総称を指します。これらは形が見えにくいため、遺族が存在を把握できないまま放置されるケースも少なくありません。

しかし、デジタル遺品には金銭的価値を有するもの(ネット証券の株式・暗号資産・ポイント残高など)だけでなく、個人的な写真・動画、SNSアカウントの悪用リスクといった問題もあり、適切な管理・調査が必要となります。ここで行政書士が果たせる役割が注目されています。

行政書士として以下に支援サポート内容を記載します。


1 .デジタル遺品の“存在把握”のサポート

遺族からのヒアリングを基に、故人が利用していた可能性のあるサービスをリスト化します。
・メールアドレスの種類
・スマホアプリの傾向
・ネット銀行・証券会社の利用歴
・ポイントやマイルの有無 など
端末のロック解除は技術者の領域となるため行政書士自ら行うことはできませんが、専門業者を紹介するなど、遺族が調査を進めるための導線を整える役割を担えます。


2.サービス事業者への照会・解約手続の代行(書類作成代理)

行政書士は、ネット銀行・証券会社・サブスク事業者等への必要書類作成や手続サポートを行うことができます。

例:
・各種アカウントの解約通知書の作成
・残高照会に必要な相続人代表者からの申請書作成
・ネット証券口座の相続手続書類の作成
・暗号資産交換業者への相続手続書類の作成
これらは、遺族が手続方法を理解しにくい領域であり、行政書士が関与することで大幅に負担軽減が可能です。


3.相続財産としてのデジタル資産の調査

デジタル遺品の中でも、金銭的価値のある資産は相続財産に該当します。
行政書士は、相続財産目録の作成業務の一環として以下を整理できます。
・ネット銀行残高
・証券口座の保有株式
・暗号資産のウォレット情報(相続人から提供を受けた範囲)
・有価ポイント(楽天・Tポイント・航空マイル等)
これらの情報整理は、遺産分割協議や遺産分割協議書作成への基礎資料となります。


4.デジタル遺品のトラブル予防としての生前対策サポート

行政書士が特に力を発揮できるのが**生前整理(デジタル終活)**の分野です。

提供できるサービス例:
・デジタル資産リストの作成サポート
・アカウント管理表の作成
・パスワード管理方法の指導(法令に抵触しない範囲)
・死後事務委任契約、デジタルアカウントの解約に関する委任条項の設計
・遺言書におけるデジタル資産の記載方法の提案

特に増えているのが「SNSアカウントの削除・追悼化」の希望です。Facebook、Instagram等では遺族申請による追悼化が可能であり、行政書士は必要書類の整備を支援できます。


5.死後事務委任契約へのデジタル遺品条項の追加

死後事務委任契約では、

・オンラインアカウントの解約
・サブスク停止
・ネット銀行の残高照会手続
・クラウドデータの削除

といった項目を盛り込むことができ、今後は標準化していく分野です。行政書士は契約書の作成を通じて、依頼者が亡くなった後のデジタル情報の取り扱いを確実にしておけます。


■ デジタル遺品分野の注意点(行政書士の業務範囲)

デジタル遺品には技術的領域が含まれるため、行政書士が行えないこともあります。

行政書士ができない例
・スマホやPCのパスワード解析
・クラッキング行為
・SNSアカウントへの不正ログイン(ID・PW推測含む)
・故人の端末ロック解除

行政書士はあくまで「書類作成」「手続の代理・代行」「生前の契約整備」を中心に業務提供し、技術業者と連携しながら安全な手続きを進めることが求められます。


■ まとめ

デジタル遺品は今後さらに増加し、相続実務における重要度が高まっています。行政書士が関与できる領域は、
①デジタル遺品の調査サポート
②事業者への各種手続書類作成
③相続財産としての情報整理
④デジタル終活支援
⑤死後事務委任契約への反映

と幅広く、相続分野における新しい業務の柱にもなり得ます。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

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行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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