マンション所有者の「国内管理人」引き受け

マンション関係
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行政書士 辻澤孝文事務所

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海外在住のマンション所有者の「国内管理人」を行政書士辻澤孝文事務所がお引き受けします

2026年4月から始まったマンションの「国内管理人制度」をご存じですか?

海外赴任や海外移住などによって、日本国内にあるマンションを所有したまま海外で生活している方が増えています。

また、外国人の方が日本国内のマンションを購入し、海外に住みながら所有しているケースもあります。

このような場合、

「マンションの管理組合からの通知を誰が受け取るのか」

「総会の案内が届いたらどうすればよいのか」

「修繕工事などで部屋への立入りが必要になったらどうするのか」

「管理費や修繕積立金について管理組合から連絡が来た場合、誰が対応するのか」

といった問題が生じることがあります。

そこで、2026年4月1日から施行された改正区分所有法では、海外に居住する区分所有者などに代わって、日本国内でマンションの管理に関する一定の事務を行う「国内管理人」の制度が設けられました。

国土交通省も、海外居住の外国人がマンションを購入するケースや、海外赴任などによって長期間海外に居住するケースを制度創設の背景として挙げています。

国内管理人とは?

国内管理人とは、簡単にいうと、

「海外に住んでいるマンション所有者に代わって、日本国内で一定の管理対応を行う人」

です。

海外に住んでいる区分所有者本人が、日本国内の管理組合や管理会社からの連絡に毎回対応することは容易ではありません。

そこで、日本国内にいる人を国内管理人として選任し、管理組合との連絡窓口などを担ってもらうことができます。

国土交通省の改正マンション標準管理規約でも、国内管理人を選任した場合には、管理組合へ国内管理人の氏名・名称や住所・居所などを届け出る仕組みが示されています。

国内管理人ができること

改正区分所有法では、国内管理人について一定の権限が定められています。

例えば、

・専有部分の保存行為

・専有部分の性質を変えない範囲での利用・改良

・管理組合の総会招集通知の受領

・総会における議決権の行使

・管理費、修繕積立金等の債務の弁済

などです。

ただし、国内管理人がマンションの所有者になるわけではありません。

また、管理費や修繕積立金などについても、基本的な債務を負うのは区分所有者であり、国内管理人自身が所有者として債務を負うという制度ではありません。

こんな方は国内管理人制度の利用をご検討ください

例えば、次のようなケースです。

海外赴任中の日本人の方

日本にマンションを所有しているものの、仕事の都合で数年間海外に住んでいる。

海外に移住された方

日本のマンションを所有したまま海外へ移住したため、管理組合への対応が難しい。

海外在住の外国人の方

日本国内にマンションを所有しているものの、日本国内に信頼できる連絡先がない。

相続したマンションを海外で管理している方

相続によって日本のマンションを取得したものの、相続人が海外に居住している。

このような場合には、日本国内に信頼できる国内管理人を置くことによって、管理組合との連絡を円滑にすることが期待できます。

行政書士が国内管理人をお引き受けします

当事務所では、海外在住のマンション所有者の方からご依頼をいただき、国内管理人としての業務をお引き受けします。

例えば、

・管理組合からの通知・書類の受領

・管理会社との連絡

・総会案内等の受領

・マンション管理に関する所有者への報告

・修繕工事等に関する連絡調整

・室内への立入りが必要となった場合の連絡・調整

・管理費、修繕積立金等に関する連絡

・緊急時の連絡窓口

など、あらかじめ契約で定めた範囲で対応いたします。

海外にいる所有者ご本人と、日本国内の管理組合・管理会社との間に入り、連絡を円滑にすることが国内管理人の重要な役割です。

国内管理人の選任から管理組合への届出までサポート

国内管理人を選任する場合には、所有者と国内管理人との間で、どのような業務を依頼するのかを明確にしておくことが重要です。

当事務所では、

① 所有者からのご相談

↓

② 国内管理人として行う業務内容の確認

↓

③ 委任・契約内容の整理

↓

④ 必要書類の作成

↓

⑤ 管理組合への届出

↓

⑥ 国内管理人として管理組合・管理会社との連絡対応

という流れでサポートいたします。

マンション標準管理規約でも、国内管理人を選任した場合の管理組合への届出に関する規定が設けられています。

「国内管理人」と「マンション管理会社」は同じではありません

ここは注意が必要です。

国内管理人は、海外に居住する区分所有者に代わって、法律で定められた範囲などで管理に関する対応をするものです。

一方、管理組合から委託を受けてマンション全体の管理事務を業として行う「マンション管理業」には、別途、マンション管理適正化法に基づく登録制度があります。

そのため、当事務所では、マンション管理会社としてマンション全体の管理を行うのではなく、

「海外在住の区分所有者の国内管理人」

という立場で、契約内容と法律上認められる範囲を明確にしたうえで対応いたします。

相続や不動産関係の手続にもつながります

海外在住のマンション所有者の場合、国内管理人だけでなく、将来的に相続や売却などの問題が発生することもあります。

例えば、

・マンション所有者がお亡くなりになった

・相続人が海外に住んでいる

・遺産分割協議が必要になった

・海外在住の相続人の署名証明が必要になった

・相続したマンションを売却したい

といったケースです。

行政書士として相続関係書類の作成や各種手続のサポートを行っているからこそ、国内管理人業務と相続手続を組み合わせた継続的なサポートも可能です。

海外にお住まいのマンション所有者の方へ

日本国内にマンションを所有していても、海外に住んでいるという理由だけで、管理組合からの連絡や修繕等への対応ができなくなるわけではありません。

しかし、実際には海外との時差や郵送、緊急時の対応など、所有者ご本人だけでは難しい場面があります。

そのような場合には、日本国内に信頼できる国内管理人を置くことをご検討ください。

「海外に住んでいるので、日本のマンションの管理について対応してくれる人を探している」

「管理組合からの連絡を日本国内で受けてほしい」

「国内管理人の選任や管理組合への届出について相談したい」

という方は、お気軽にご相談ください。

行政書士辻澤孝文事務所では、海外在住のマンション所有者の方の国内管理人に関するご相談を承っております。

※具体的な業務範囲、総会における議決権の行使、修繕・立会い等については、マンションの管理規約や管理組合の運用、個別の委任契約等を確認したうえで対応いたします。 

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