ドローン飛行許可の基本的な段取り

ドローン操縦許可申請
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行政書士 辻澤孝文事務所

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行政書士としてドローン飛行許可の基本的な段取りとは

現在、屋外で飛行させる100g以上の無人航空機(ドローン等)は航空法の規制対象で、機体登録が必要です。登録されていない機体は飛行させることができません。

① お客様から飛行内容を聞き取る

まず、次の事項を確認します。

  • ドローンのメーカー・型式・重量
  • 機体登録の有無
  • 操縦者
  • 飛行場所
  • 飛行日時
  • 飛行高度
  • 飛行時間(昼間・夜間)
  • 目視内飛行か目視外飛行か
  • 人や建物・車両等との距離
  • イベント会場上空か
  • 物件投下を行うか
  • 危険物を輸送するか
  • 業務目的か趣味目的か

この事前ヒアリングが非常に重要です。


② 「特定飛行」に該当するかを判断する

現在の制度では、航空法上の規制対象となる空域・方法で飛行するものを「特定飛行」といいます。

代表的なものは、

空域

  • 空港等の周辺
  • 地表または水面から150m以上
  • 人口集中地区(DID)上空
  • 緊急用務空域

飛行方法

  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 人または物件から30m未満での飛行
  • 催し場所上空での飛行
  • 危険物輸送
  • 物件投下

などです。

したがって、行政書士としては、

「どこで飛ばすのか」+「どのように飛ばすのか」

を組み合わせて、許可・承認の必要性を判断することになります。


③ 機体登録を確認する

100g以上のドローンについては、まず機体登録が必要です。

機体登録はDIPS2.0から行うことができます。登録記号の表示やリモートIDについても確認します。

したがって、

機体登録 → 飛行許可・承認

という順番で考えると分かりやすいでしょう。


④ 操縦者の情報を確認する

飛行申請では操縦者についても確認します。

例えば、

  • 氏名
  • 技能証明の有無
  • 飛行経験
  • 操縦能力
  • 過去の飛行実績

などです。

なお、技能証明を持っているから、どんな飛行でも自由にできるというわけではありません。

機体認証・技能証明の有無によって、一定の飛行について許可・承認手続が不要になる場合があります。


⑤ 飛行場所を確認する

飛行場所については、地図上で正確に確認します。

例えば、

「大阪市鶴見区の工場敷地でドローンを飛ばして、屋根の点検をしたい」

という依頼であれば、

飛行場所 → 空域 → 飛行高度 → 周辺の人・建物等 → 飛行方法

という順番で確認します。

特に、DID(人口集中地区)に該当するかは重要なチェックポイントです。


⑥ 必要な許可・承認を整理する

ここで、

「この飛行には何の許可・承認が必要なのか」

を整理します。

例えば、

DID上空+昼間+目視内+30m以上離れて飛行

なのか、

DID上空+夜間+目視外

なのかによって必要となる手続きが変わります。

そのため、単純に「ドローン飛行許可申請」と考えるのではなく、飛行形態を分解して確認することが重要です。


⑦ DIPS2.0で申請する

現在、飛行許可・承認申請は原則としてDIPS2.0(ドローン情報基盤システム2.0)を利用して行います。

国土交通省の案内では、

  1. DIPS2.0へログイン
  2. 機体情報の入力
  3. 操縦者情報の登録
  4. 飛行許可・承認申請
  5. 審査
  6. 許可・承認書の発行

という流れになっています。


⑧ 申請書類・安全対策を整える

申請では、単に飛行場所を入力するだけではありません。

飛行方法に応じて、

  • 飛行経路
  • 飛行高度
  • 機体情報
  • 操縦者情報
  • 安全対策
  • 立入管理措置
  • 操縦者の能力
  • 使用する機体の性能

などを確認して申請内容を組み立てます。

行政書士としては、お客様から必要な情報を聞き取り、申請内容に落とし込む部分がサポート業務になります。


⑨ 申請は余裕を持って行う

国土交通省は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までの申請を案内しています。

したがって、お客様から依頼を受けたら、

飛行予定日を確認

必要な許可・承認を判断

資料収集

DIPS2.0申請

審査・補正対応

許可・承認書確認

飛行

というスケジュールで進めます。


行政書士としてできるサポート

行政書士のサービスとして考えるなら、次のように整理すると分かりやすいです。

「ドローン飛行許可申請サポート」

① 初回相談・飛行内容の確認

② 飛行場所・飛行方法の確認

③ 特定飛行該当性の確認

④ 機体登録・操縦者情報の確認

⑤ 必要な許可・承認の判断

⑥ 必要書類・資料の収集

⑦ DIPS2.0による申請

⑧ 国土交通省からの補正等への対応

⑨ 許可・承認書の確認

⑩ 飛行後の必要な手続きについて案内

という一連のサポートが考えられます。

なお、飛行許可だけでなく、飛行計画の通報や事故等発生時の報告など、飛行後・飛行時の手続きまで含めて案内できる体制を作っておくと、事業者向けサービスとして分かりやすくなります。DIPS2.0には飛行計画の通報・確認機能もあります。

行政書士業務としてご相談に応じる顧客様

例えば、

  • 屋根・外壁点検業者
  • 建設会社
  • 不動産会社
  • 太陽光発電設備業者
  • 測量・調査会社
  • 空撮事業者
  • 工場・倉庫
  • 農業関係事業者
  • イベント事業者

などです。

どうぞお気軽にご相談ください。

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