公正証書の作成手続のデジタル化

相続
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令和7年(2025年)10月1日から公正証書の作成手続のデジタル化が始まりました。

遺言公正証書も対象に含まれています。法務省

1.何がデジタル化されたのか

従来の公正証書は、

  • 公証役場で手続きをする
  • 公証人の面前で内容を確認する
  • 紙の公正証書を作成・保存する
  • 正本・謄本も紙で受け取る

というのが基本でした。

これがデジタル化によって、一定の条件のもとで、

① インターネットによる嘱託が可能

電子署名を利用して、公正証書作成の申請をオンラインで行えるようになりました。

② ウェブ会議による手続が可能

本人が希望し、公証人が相当と認めた場合には、ウェブ会議を利用して公正証書を作成することができます。法務省

③ 公正証書の原本が原則として電子データに

公正証書の原本は、原則として電磁的記録で作成・保存される仕組みになりました。

④ 電子データで受け取ることが可能

正本・謄本などについても、一定の場合に電子データで受け取ることを選択できます。書面で受け取る従来の方法も残されています。日本公証人連合会

2.公正証書遺言も対象

ここが重要です。

デジタル化の対象は、単なる契約書の公正証書だけではありません。

法務省の資料では、**「遺言公正証書等も対象」**と明記されています。法務省

したがって、今後は公正証書遺言についても、

「公証役場に本人が必ず出向いて、紙の公正証書を作ってもらう」

という従来型だけではなく、オンライン申請やウェブ会議を利用した方式を選択できる場面が出てきます。

ただし、デジタル化=すべて自宅から完全オンラインで遺言が作れるという意味ではありません。

ウェブ会議の利用には、本人の希望に加えて、公証人が相当と認めることが必要です。日本公証人連合会

3.高齢者・入院中の方などには特に意味がある

この制度は、例えば、

  • 高齢で公証役場まで行くことが難しい
  • 入院中で外出が難しい
  • 遠方に住んでいる
  • 身体的な事情で移動が困難

といった方にとって、利用しやすくなる可能性があります。

ただし、遺言者の本人確認や遺言能力の確認など、公正証書遺言として必要な本人確認・意思確認が不要になるわけではありません。

公証人が「本人の真意に基づく遺言なのか」を確認することは、デジタル化後も非常に重要です。

4.行政書士の業務との関係

例えば、

「公正証書遺言を作りたいが、何から始めればよいかわからない」

という方に対して、

  1. 財産関係の聞き取り
  2. 推定相続人の確認
  3. 相続関係資料の整理
  4. 遺言内容の希望を聞き取る
  5. 遺言書案の作成支援
  6. 必要書類の収集
  7. 公証役場との事前調整
  8. デジタル方式・ウェブ会議方式を利用できるか確認
  9. 公正証書遺言作成までサポート

という形で、行政書士としてサポートします。

「遺言書を作りたいけれど、公証役場とのやり取りが難しい」高齢者へのサポートなどお気軽にご相談ください。

なお、遺言の内容そのものについては、本人の意思決定を尊重して支援することが重要です。


5.注意したいポイント

現在は、2025年10月1日から制度が始まったものの、デジタル方式を利用できる公証人・公証役場については順次指定される仕組みです。日本公証人連合会も、開始当初は「順次指定される指定公証人の役場でのみ利用可能」と案内しています。日本公証人連合会

したがって、実際に依頼を受けた場合は、

「デジタル方式でお願いします」

と最初から決めつけるのではなく、利用する公証役場が現在どの方式に対応しているかを確認する

ことが重要です。

また、従来どおり紙による公正証書の作成・書面での交付も可能です。

お困りごと有ればどうぞお気軽にご相談ください。

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