結論から申し上げますと、宅建業(宅地建物取引業)には該当しません。そのため、宅地建物取引業者としての免許は不要です。
判断の理由は以下の通りです。

1. 「宅地」の定義(宅建業法第2条第1号)
宅建業法上、取引対象が「宅地」または「建物」に該当しなければ、それを売買・仲介等しても宅建業とはみなされません。
「宅地」とは、法的に以下のいずれかに該当する土地を指します。
- 現在、建物の敷地に供されている土地
- 将来、建物の敷地に供する目的で取引される土地
- 用途地域内の土地(道路・公園・河川・広場・水路などを除く)
2. 本件における条件の当てはめ
- 用途地域外である点 用途地域外の土地は、自動的に「宅地」とみなされる性質(上記3)を持ちません。
- ソーラーパネルの設置目的である点 太陽光発電設備(ソーラーパネル)は、屋根や壁をもつ建築物ではなく「工作物(機械)」として扱われます。そのため、ソーラーパネルを設置するための土地は「建物の敷地(上記1・2)」には該当しません。
- 現状が「農地」である点 現状も建物の敷地ではないため、本件の土地は宅建業法上の「宅地」には該当しません。
したがって、「宅地ではない土地」の所有権移転取引となるため、宅建業法上の宅地建物取引業には該当しません。
注意点
- パワーコンディショナー等の管理小屋・建物の有無単にパネルを並べるだけでなく、建築基準法上の「建物」に該当するような管理用の事務所・物置・小屋などを敷地内に設置する場合は、建物の敷地とみなされて「宅地」に該当する可能性があります。
- 農地法の転用許可(農地法第5条)宅建業法の免許は不要ですが、農地を農地以外の目的(ソーラーパネル設置)で使用するために所有権を移転する取引であるため、農地法第5条に基づく農地転用許可(または届出)が必須となります。
ご相談は下記ホームページからどうぞ

↓
「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ


コメント