農地を承継する方法には、「遺産分割による相続」と「死因贈与」があります。どちらも亡くなった方の農地を引き継ぐ方法ですが、法的な性質や手続きが異なります。

1. 遺産分割による農地相続
被相続人が亡くなった後、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が農地を取得するかを決める方法です。
特徴
- 相続による取得のため、農地法第3条の許可は不要です。
- 相続により農地を取得した場合は、取得したことを知った日からおおむね10か月以内に農業委員会へ「相続等による農地取得の届出」を行います。
- 相続登記(所有権移転登記)も必要です。
- 農業を行わない相続人でも取得できますが、農地を耕作しない場合は貸付けや売却などを検討する必要があります。
2. 死因贈与による相続人への農地の贈与
死因贈与とは、「私が亡くなったら、この農地を○○さんに贈与する」という契約を生前に結んでおく制度です。遺言とは異なり、贈与者と受贈者双方の合意による契約である点が特徴です。
特徴
- 贈与者の死亡によって契約の効力が発生します。
- 相続人に対する死因贈与であっても、農地の名義変更など所定の手続きが必要になります。
- 契約内容が明確なため、誰に農地を承継させるかを事前に決めておくことができます。
- 他の相続人の遺留分との関係で問題となる場合があるため、契約内容は慎重に検討する必要があります。
行政書士がサポートできること
行政書士は、次のようなサポートを行います。
- 相続関係の調査・戸籍収集
- 遺産分割協議書の作成
- 死因贈与契約書の作成支援
- 農業委員会への届出書類の作成
- 相続登記が必要な場合は司法書士との連携
- 相続税など税務が関係する場合は税理士との連携
農地は一般の不動産と異なり、農地法に基づくルールが適用されます。そのため、相続や死因贈与を行う際は、事前に専門家へ相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
お困りの方は是非ご相談ください。

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