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特別寄与分とは何か

相続
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特別寄与分(民法1050条)とは

特別寄与分とは、
相続人ではない親族が、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした場合に、相続人に対して金銭請求できる制度です。

2019年(令和元年)改正民法で創設されました。


1️⃣ 制度の趣旨

従来、

  • 相続人 → 「寄与分」(民法904条の2)で調整
  • 相続人でない親族 → 保護なし

という不均衡がありました。

例えば、

  • 長男の妻が長年介護
  • 被相続人の甥が無償で事業を手伝った

このようなケースでは、法定相続人ではないため何も請求できませんでした。

これを是正するのが特別寄与分です。


2️⃣ 請求できる人(要件)

以下すべてを満たす必要があります。

① 被相続人の「親族」

※民法725条の親族
(6親等内の血族、3親等内の姻族)

例:

  • 子の配偶者(嫁・婿)
  • 兄弟姉妹
  • 甥・姪 など

※内縁配偶者は含まれません。


② 相続人ではないこと

相続人であれば「寄与分」で処理されます。


③ 無償で療養看護その他の労務提供

具体例:

  • 長期間の介護
  • 無償で家業従事
  • 財産管理を無償で実施

④ 特別の寄与があること

通常の親族関係に基づく扶養・援助を超える程度が必要です。


3️⃣ 請求内容

請求できるのは

金銭請求のみ

遺産分割の当事者にはなりません。

請求先は「相続人全員」です。


4️⃣ 手続き

① 相続人と協議
② まとまらなければ家庭裁判所へ調停・審判

※請求期限
相続開始と相続人を知った時から6か月以内
または
相続開始から1年以内

(かなり短いので実務上重要)


5️⃣ 計算方法(考え方)

法律上明確な算式はありませんが、裁判例では

介護の場合
→ 介護報酬相当額 × 期間 × 貢献度割合

事業従事の場合
→ 通常得られた賃金 − 実際受領額

等で算定されます。


6️⃣ 寄与分との違い

寄与分特別寄与分
対象者相続人相続人以外の親族
根拠条文民法904条の2民法1050条
性質相続分増加金銭請求権
期限特段なし6か月 or 1年

相続でお悩みの方は是非ご相談ください。

  

下記まで

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