特別寄与分(民法1050条)とは
特別寄与分とは、
相続人ではない親族が、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした場合に、相続人に対して金銭請求できる制度です。
2019年(令和元年)改正民法で創設されました。
1️⃣ 制度の趣旨
従来、
- 相続人 → 「寄与分」(民法904条の2)で調整
- 相続人でない親族 → 保護なし
という不均衡がありました。
例えば、
- 長男の妻が長年介護
- 被相続人の甥が無償で事業を手伝った
このようなケースでは、法定相続人ではないため何も請求できませんでした。
これを是正するのが特別寄与分です。
2️⃣ 請求できる人(要件)
以下すべてを満たす必要があります。
① 被相続人の「親族」
※民法725条の親族
(6親等内の血族、3親等内の姻族)
例:
- 子の配偶者(嫁・婿)
- 兄弟姉妹
- 甥・姪 など
※内縁配偶者は含まれません。
② 相続人ではないこと
相続人であれば「寄与分」で処理されます。
③ 無償で療養看護その他の労務提供
具体例:
- 長期間の介護
- 無償で家業従事
- 財産管理を無償で実施
④ 特別の寄与があること
通常の親族関係に基づく扶養・援助を超える程度が必要です。
3️⃣ 請求内容
請求できるのは
金銭請求のみ
遺産分割の当事者にはなりません。
請求先は「相続人全員」です。
4️⃣ 手続き
① 相続人と協議
② まとまらなければ家庭裁判所へ調停・審判
※請求期限
相続開始と相続人を知った時から6か月以内
または
相続開始から1年以内
(かなり短いので実務上重要)
5️⃣ 計算方法(考え方)
法律上明確な算式はありませんが、裁判例では
介護の場合
→ 介護報酬相当額 × 期間 × 貢献度割合
事業従事の場合
→ 通常得られた賃金 − 実際受領額
等で算定されます。
6️⃣ 寄与分との違い
| 寄与分 | 特別寄与分 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 相続人 | 相続人以外の親族 |
| 根拠条文 | 民法904条の2 | 民法1050条 |
| 性質 | 相続分増加 | 金銭請求権 |
| 期限 | 特段なし | 6か月 or 1年 |
相続でお悩みの方は是非ご相談ください。

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