「遺言書を法務局に預ける」というのは、正式には「自筆証書遺言の保管制度」を利用することを指します。この制度は、2020年7月からスタートしたもので、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で安全に保管できる仕組みです。以下に概要を説明します。
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■ 自筆証書遺言保管制度のポイント
● 対象となる遺言書:
自筆証書遺言(全文を自筆で書いた遺言)
法務局の様式に合ったものが必要(用紙サイズ・余白・日付・署名など)
● メリット:
家庭裁判所の検認が不要(通常は必要)
紛失・改ざんのリスクがない
相続人が法務局で遺言書の有無を確認できる
● 手続きの流れ:
1. 遺言書を作成(決められた様式で)
2. 法務局に予約して申請
本人が出向く必要があります(代理不可)
3. 必要書類を持参して申請
遺言書原本
本人確認書類(運転免許証など)
申請書(法務省HPからダウンロード可能)
4. 法務局が形式確認後、保管
● 費用:
1通につき 3,900円(収入印紙で納付)
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■ 注意点
内容についての法的な有効性チェックはしてくれません(あくまで形式確認のみ)
書き方に不備があると保管を拒否されることも
公正証書遺言とは別の制度です(公証役場ではなく、法務局)
さて
法定相続とは違う遺産の承継をお考えの場合
1. 遺言書の作成支援 →
他人に相続させたくない場合、以下の方法で遺言書を作成する支援が可能です
遺贈(特定の個人や団体に財産を渡す)
寄付(自治体や慈善団体などに全財産を寄付)相続人廃除の手続き(法的要件がある場合は、弁護士との連携が必要)※法定相続人がいる場合、遺留分(最低限の取り分)に注意が必要です。完全に誰にも相続させたくない場合でも、相続人の遺留分侵害があれば無効となる部分があります。
2. 死後事務委任契約の作成 → 自分の死後の事務(葬儀、納骨、遺品整理など)を信頼できる第三者や法人に任せる契約の作成支援。
3. 生前対策コンサルティング → 財産の生前整理、信託、寄付など、死後に財産をどう扱いたいかを踏まえての対策提案。
4. 公正証書遺言の作成サポート → 自筆よりも安全で法的トラブルになりにくい公正証書遺言の作成をサポート。—必要に応じて弁護士や司法書士との連携も重要です。相続人がいる場合に「誰にも相続させたくない」となると、法的には簡単ではないケースもあるため、慎重な判断が求められます。
遺言作成については事前に十分のお打ち合わせでご本人の意向を反映させていただきます。
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「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ
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