相続により農地(田・畑・採草放牧地)を取得した場合は、農地法第3条の許可は不要ですが、農地法第3条の3に基づく届出を行う必要があります。これは、農業委員会が農地の権利移動を把握し、適正な利用を促すことを目的とした制度です。

届出が必要な場合
次のような理由で農地を取得した場合が対象です。
- 相続
- 遺産分割
- 包括遺贈
- 相続人に対する特定遺贈
- 法人の合併・分割
- 時効取得 など
届出先
取得した農地の所在地を管轄する農業委員会です。複数の市町村に農地がある場合は、それぞれの農業委員会へ届出を行います。
届出期限
権利を取得したことを知った日からおおむね10か月以内に届出を行います。
主な必要書類
- 農地法第3条の3の規定による届出書
- 相続したことが確認できる書類(登記事項証明書や遺産分割協議書の写しなど)
- 代理人が手続きを行う場合は委任状 など
届出をしないとどうなる?
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。
行政書士としてサポートできること
行政書士は、次のようなサポートを行うことができます。
- 相続関係の確認
- 必要書類の収集・作成
- 農地法第3条の3届出書の作成
- 農業委員会への提出手続き(代理提出)
- 相続後の農地の売却・貸付・農地転用などについての手続きの案内
相続登記が完了しただけでは農業委員会への届出は自動では行われません。相続登記とあわせて農地法第3条の3の届出も忘れずに行うことが重要です。
お困りの方は是非ご相談ください。

↓
「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ


コメント