「レンタカー事業を始めたい」
「所有している車を有料で貸し出したい」
「レンタカー事業を法人の新規事業として始めたい」
このような場合には、道路運送法に基づく「自家用自動車有償貸渡業」の許可が必要となる場合があります。
一般に「レンタカー事業」と呼ばれているものです。

自家用自動車有償貸渡業とは?
自家用自動車を、業として有償で貸し渡す事業をいいます。
道路運送法第80条により、自家用自動車を有償で貸し渡すには、原則として国土交通大臣の許可が必要です。
大阪府内でレンタカー事業を開始する場合は、大阪運輸支局へ許可申請を行います。
大阪運輸支局の案内では、許可申請後、申請内容に問題がなければおおむね1か月後に許可となるとされています。許可を受けなければ、レンタカーとして車両を登録することもできません。
どのような車を貸し出せるの?
一般的な乗用車だけでなく、トラックなどの車両をレンタカーとして使用することも考えられます。
ただし、車種によっては別途要件があります。
特にマイクロバスの貸渡しについては、通常のレンタカーとは異なる要件がありますので、事業開始前に確認することが重要です。
また、貸渡しに運転者を付けてサービスを提供することは、単純なレンタカー事業とは別の問題になります。
「車を貸すだけなのか」
「運転者も手配するのか」
によって、道路運送法上の取扱いが変わる可能性があります。
そのため、事業内容を具体的に確認したうえで申請する必要があります。
許可申請で確認される主な事項
レンタカー事業の許可申請では、例えば次のような事項を準備します。
・申請者の氏名・名称、住所
・法人の場合は役員関係
・レンタカー事業を行う事務所
・貸渡自動車の管理体制
・貸渡料金
・貸渡約款
・自動車保険の加入状況
・車庫・車両の管理に関する事項
・事業の実施計画
大阪運輸支局の案内では、主な添付書類として会社の登記簿謄本(個人の場合は住民票)、貸渡料金表、貸渡約款などが示されています。法人の場合、定款・登記上の目的についてもレンタカー業に関する記載が必要です。
自動車保険も重要です
レンタカーとして車両を貸し出す以上、事故が発生した場合に備えた十分な補償を確保する必要があります。
そのため、単に「車を用意すればレンタカー事業を始められる」というものではありません。
車両の管理方法、保険、貸渡約款、料金設定など、事業開始後の運営まで考えて準備することが重要です。
許可を取得した後も手続があります
許可を取得して終わりではありません。
大阪府内の場合、許可後に登録免許税9万円が課されます。
また、許可後は「レンタカー事業者証明書」の発行を受け、その後、レンタカーとして使用する自動車の登録手続へ進むことになります。
さらに、レンタカー事業者には事業を適正に運営するための管理・報告等の義務があります。大阪運輸支局の案内では、年1回の所定の報告書の提出も必要とされています。
行政書士によるレンタカー事業許可申請サポート

当事務所では、これからレンタカー事業を始める方を対象として、自家用自動車有償貸渡業の許可申請をサポートしています。
「何から準備すればいいのかわからない」
「法人を設立してレンタカー事業を始めたい」
「既存の会社にレンタカー事業を追加したい」
「所有している車をレンタカーとして貸し出したい」
このような場合には、まず現在の事業内容や予定している車両、営業所・車庫などについてお話を伺います。
そのうえで、
①事業内容の確認
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②許可要件の確認
↓
③必要書類のご案内
↓
④申請書・添付書類の作成
↓
⑤大阪運輸支局への申請
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⑥補正等への対応
↓
⑦許可後の手続のご案内
という流れでサポートします。
レンタカー事業を始める前にご相談ください
レンタカー事業は、自動車を購入して料金を設定すればすぐに営業できるというものではありません。
営業開始前に許可を取得することが重要です。
また、事業内容によって必要となる準備が異なるため、「自分の場合は許可が必要なのか」「どのような書類が必要なのか」といった段階から確認することをおすすめします。
大阪市鶴見区をはじめ、大阪府内でレンタカー事業の開業をお考えの方は、行政書士辻澤孝文事務所までお気軽にご相談ください。
自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)の許可申請について、事業内容を確認したうえで必要な手続をサポートいたします。
※許可要件・必要書類等は事業内容や車種等によって異なる場合があります。具体的な申請については、最新の運輸局の取扱いを確認したうえで対応いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

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