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高齢者消除(こうれいしゃしょうじょ)とは何か

相続
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行政書士 辻澤孝文事務所

所在地 大阪府大阪市鶴見区

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住民基本台帳上に記録されているものの、長期間にわたり所在不明で、生存が確認できない高齢者について、住民票を職権で削除する措置

をいいます。


1. 背景

2010年頃、全国で「100歳以上と記録されているが実際には所在不明」という事案が多数発覚しました。

これを受けて、各自治体が住民基本台帳の実態調査を実施し、一定の要件に該当する者について「消除」処理を行いました。


2. 法的根拠

根拠は、
住民基本台帳法第8条(職権による記載、消除等)

市区町村長は、住民票に誤りや事実と異なる記載がある場合、職権で消除できるとされています。


3. 消除の具体的要件(実務上)

一般的には次のようなケースです。

  • 100歳以上などの超高齢
  • 長期間住民登録地に居住実態がない
  • 親族・関係者への照会でも生存確認不可
  • 年金受給履歴・行政サービス利用履歴なし

このような場合、市町村が調査の上で「死亡の事実は確認できないが、生存確認不能」として住民票を消除します。


4. 高齢者消除の法的効果

① 死亡とは異なる

  • 戸籍上は死亡扱いにならない
  • 戸籍に死亡記載はされない
  • 相続は開始しない

つまり、住民登録が抹消されるだけです。


② 相続実務への影響

行政書士業務との関係では重要です。

例えば:

  • 被相続人の兄弟が「高齢者消除」されている
  • しかし戸籍上は死亡記載がない

この場合、

✔ 相続人としては生存扱い
✔ 不在者財産管理人や失踪宣告の検討が必要になることがある

という問題が生じます。


5. 失踪宣告との違い

区分高齢者消除失踪宣告
手続主体市区町村家庭裁判所
法的効果住民票削除のみ法律上死亡とみなす
相続開始しないする

失踪宣告は民法上の制度(民法30条以下)で、家庭裁判所の審判により死亡とみなされます。


6. 実務上の注意(相続業務)

高齢者消除=死亡ではありません。

相続人調査で

  • 戸籍に死亡記載なし
  • 住民票は消除

という場合は、

① 生存扱い
② 連絡不能なら不在者管理人選任申立て検討
③ 7年以上なら普通失踪宣告の可能性

を検討します。

相続人調査等お困りごと、是非ご相談ください。

   ↓

  「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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