内容証明郵便とはどのようなものかについて説明します




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内容証明郵便とは、
「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を送ったか」
を日本郵便が証明してくれる特殊取扱郵便です。
郵便局が 文書の内容そのものを証明 する点が通常の書留と異なります。
1. 法的性質
- 内容の真実性を証明するものではない
- あくまで「その内容の文書を差し出した事実」を証明
- 民法上の意思表示の到達(民法97条)との関係で重要
特に以下の場面で実務上よく利用されます。
2. 主な利用場面
① 債権回収(催告)
- 貸金返還請求
- 売掛金請求
- 未払報酬請求
→ **時効完成猶予(旧:時効中断)**のための催告(民法150条)
② 契約解除・解約通知
- 賃貸借契約解除
- 売買契約解除
- 委任契約終了通知
→ 解除の意思表示の証拠化
③ 慰謝料請求
- 不貞行為
- 名誉毀損
- ハラスメント
④ 相続分野
- 遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)
- 遺産分割協議の催告
- 相続放棄前の事実確認通知
3. 形式的ルール(実務重要)
内容証明には厳格な字数制限があります。
1行の字数
- 縦書き:20字以内
- 横書き:26字以内(一般的)
1枚の行数
- 20行以内
作成部数
- 3通
- 相手方送付用
- 郵便局保管用
- 差出人控え
※現在は電子内容証明(e内容証明)も利用可能
4. 費用目安
- 内容証明加算:1枚 480円程度
- 書留料金:480円程度
- 通常郵便料金:重量による
- 配達証明:350円程度(推奨)
概ね 1,500~2,500円前後
5. 内容証明の効果
法的効果
- 催告による時効完成猶予(6か月)
- 解除・取消の証拠確保
- 遺留分請求の意思表示証拠
心理的効果
- 相手に強いプレッシャー
- 交渉開始のトリガー
6. 行政書士業務との関係
行政書士は
- 内容証明文案作成
- 送付代行
- 交渉前段階の通知書作成
が可能です。
ただし
- 訴訟代理
- 示談交渉の代理
は弁護士法に抵触するため不可(非弁行為注意)
7. 実務上の注意点
① 感情的表現は厳禁
② 脅迫的文言は逆効果
③ 事実関係の裏付け整理が先
④ 送付前に「解決着地点」を設計
まとめ
内容証明郵便は
✔ 法的効果を生じさせるための手段
✔ 証拠化ツール
✔ 交渉戦略の一部
単なる「強い手紙」ではなく、
法的設計の一部として使うものです。
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