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内縁の配偶者は相続人になれるか

相続
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行政書士 辻澤孝文事務所

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URL:https://office-tsujisawa.com

① 内縁の配偶者は相続人になるか

結論:原則として相続人にはなりません。

日本の相続制度では、相続人は民法で厳格に定められています。

法定相続人(民法)

  • 配偶者(=法律婚のみ)
  • 直系尊属(父母・祖父母)
  • 兄弟姉妹

ここでいう「配偶者」は
👉 婚姻届を提出した法律上の配偶者に限られます。

したがって、

✅ 内縁関係
✅ 事実婚
✅ 長年同居しているパートナー

であっても、

内縁の配偶者には相続権は発生しません。


② では内縁の配偶者に遺産を渡す方法

よく使われる方法として。


① 遺言書を作成する(最重要)

最も確実で基本となる方法です。

方法

遺贈(いぞう)を行います。

例:

「内縁の妻〇〇に自宅不動産を遺贈する」

これにより
相続人でなくても取得可能

ポイント

  • 公正証書遺言が原則推奨(法務局自筆証書遺言保管制度も)
  • 相続人の遺留分に注意

実務上の注意

  • 「相続させる」は不可(相続人限定文言)
  • 必ず「遺贈する」

② 生命保険を利用する(非常に有効)

実務では最もトラブルが少ない方法。

仕組み

受取人を内縁配偶者に指定。

すると:

✅ 相続財産にならない
✅ 遺産分割不要
✅ 直接受取可能

内縁配偶者保護では定番スキームです。


③ 死因贈与契約

生前契約型。

内容

「死亡したら財産を渡す」と契約。

  • 公正証書推奨
  • 双方合意なので遺言より強い面あり

ただし実務では
👉 遺言+保険の方が多い。


④ 特別縁故者制度(最後の手段)

これは誤解が多い制度です。

条件

相続人が一人もいない場合のみ

家庭裁判所に申立てをして:

  • 療養看護
  • 生計同一
  • 特別の縁故

が認められれば財産取得可能。

⚠️ 重要

  • 自動取得ではない
  • 裁判所判断
  • 不確実

👉 実務では頼ってはいけない制度


③ 最適解なのは

内縁配偶者保護の鉄板構成:

✔ 推奨セット

  1. 公正証書遺言
  2. 生命保険受取人指定
  3. (必要なら)任意後見契約

これでほぼ完全に保護できます。


④ よくある失敗(現場頻出)

  • 「長年一緒だから大丈夫」
  • 「口約束」
  • 「メモ書き遺言」
  • 相続人の反対で紛争化

内縁関係は法律上の防御力が弱いため、
意思表示を書面化しないとほぼ守れません。


⑤ その他に重要な論点

内縁配偶者案件では相続だけでなく:

  • 居住権確保(自宅遺贈)
  • 預金凍結対策
  • 葬儀主宰権
  • 医療同意問題
  • 任意後見・死後事務委任

まで一体設計するのが標準です。

相続でお悩みの方是非ご相談くださいね

下記まで

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