「親から相続した土地が遠方にあり管理できない」「利用予定のない空き家を手放したい」などのお悩みを抱える方が増えています。
「国や市役所が引き取ってくれないの?」というご相談もよくあります。

原則として、国や市が無料で引き取ることはありません
結論から言うと、不要だからという理由だけで国や市が土地や空き家を引き取る制度は原則ありません。
自治体には民間のように不動産を買い取る義務はなく、管理費や維持費がかかるため、基本的には所有者が管理・処分することになります。
相続した土地なら「相続土地国庫帰属制度」が利用できる場合があります
令和5年4月27日から、相続土地国庫帰属制度が始まりました。
これは、相続や遺贈によって取得した土地について、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。
ただし、次のような土地は対象外となることがあります。
- 建物が建っている土地
- 担保権などの権利が設定されている土地
- 土壌汚染がある土地
- 管理や処分に多額の費用がかかる土地
- 崖地など管理が困難な土地
また、審査手数料のほか、国に引き渡す際には原則として10年分の管理費相当額の負担金を納める必要があります。
つまり、「無料で引き取ってもらえる制度」ではありません。
空き家はどうなるのでしょうか?
空き家は建物があるため、そのままでは相続土地国庫帰属制度は利用できません。
そのため、通常は次のような方法を検討します。
- 不動産会社へ売却する
- 空き家バンクを利用する
- 解体して土地として売却する
- 賃貸として活用する
- 条件によっては自治体の空き家対策制度を利用する
放置するとどうなる?
不要だからといって放置すると、次のような問題が生じる可能性があります。
- 固定資産税の負担が続く
- 雑草や倒壊など管理責任が生じる
- 近隣住民とのトラブルになる
- 相続人にも負担が引き継がれる
早めに対応を検討することが大切です。
行政書士に相談するメリット
不要な土地や空き家の処分には、相続手続きや遺産分割協議、各種書類の作成などが必要になることがあります。
行政書士は、相続関係の書類作成や遺産分割協議書の作成、関係機関への手続きのサポートを行い、お客様の状況に応じた適切な手続きをご案内します。
「この土地は国に引き取ってもらえるのか」「売却した方がよいのか」など、お困りの際はお気軽にご相談ください。

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「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ


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