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遺言書と違う相続手段はあるか

相続
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遺言書と異なる遺産分割協議は可能か

① 基本原則(大前提)

被相続人が有効な遺言を残している場合、

👉 遺産は原則として遺言どおりに承継する

これは民法の基本構造です。

  • 遺言=被相続人の最終意思
  • 相続開始時に当然に効力発生(民法985条)

したがって、

✅ 遺言内容と異なる分割は
当然にはできない


しかし実務では例外があります。


② 遺言と異なる遺産分割ができる場合(共通要件)

次の要件を満たせば可能です。

✔ 要件

  1. 相続人全員の合意
  2. 受遺者を含めた全員の同意
  3. 遺言で分割方法が絶対的に固定されていない

つまり

👉 利害関係人全員の処分行為として再分配する

という構造です。


③ 遺言執行者がいない場合

✅ 結論

相続人全員の合意があれば可能


理由

遺言執行者がいない場合、

  • 遺言内容を実現する主体が存在しない
  • 相続人が遺産管理主体となる

そのため、

✔ 相続人全員が
「遺言どおりにしない」
と合意すれば、

👉 新たな処分(遺産分割協議)として有効となりえます


実務処理

登記・金融機関では通常次を要求:

  • 遺言書
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の実印押印
  • 印鑑証明書

※「遺言と異なる分割をする」旨を明記するのが安全。


④ 遺言執行者がいる場合

ここが重要論点です。


✅ 原則

遺言執行者の同意が必要


理由(民法1012条)

遺言執行者は

👉 遺言内容を実現する排他的権限

を持ちます。

つまり、

相続人は単独では

  • 遺言内容を変更
  • 遺産処分

できません。


✔ できる場合(実務結論)

次の全員が同意すれば可能。

必須メンバー

  • 相続人全員
  • 受遺者
  • 遺言執行者

👉 全員合意により遺言を事実上変更。


✔ なぜ可能か

遺言を「無効にする」のではなく、

  • 一旦遺言で権利取得
  • その後に全員で再処分

という法律構成をとるため。


⑤ 重要な実務注意(超重要)

① 受遺者を忘れる事故

多いミス。

遺言で

  • 「長男に全部相続させる」
  • 「第三者へ遺贈」

がある場合、

👉 受遺者も当事者

です。

相続人だけでは無効。


② 遺言執行者無視は登記却下リスク

遺言執行者ありなのに

  • 相続人だけの協議書

→ 法務局で補正・却下事例多数。


③ 「相続させる」遺言でも変更可能

最高裁実務では、

「相続させる」遺言でも

✔ 全員合意なら変更可能

と扱われています。


④ 遺言で禁止されている場合

遺言に

  • 遺産分割禁止(最長5年)
  • 処分制限

がある場合は要注意。

👉 原則変更不可。


⑥ 実務整理(一覧)

区分遺言と異なる分割
遺言執行者なし相続人・受遺者全員合意で可能
遺言執行者あり+遺言執行者の同意必要
一部欠ける不可
分割禁止遺言あり原則不可

⑦ 実務で最も安全な処理

次が推奨です。

  1. 遺言どおり一旦承継
  2. その後贈与・売買・共有解消

理由:

  • 紛争予防
  • 登記官対応が安定
  • 金融機関対応が容易

相続でお悩みの方は是非ご相談ください。

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