相続欠格とは、一定の重大な不正行為を行った者について、法律上当然に相続人の資格を失わせる制度です(家庭裁判所の審判などを待たずに自動的に効力が生じます)。民法891条に規定されています。
以下に説明いたします。

■ 相続欠格事由(民法891条)
以下のいずれかに該当すると、その者は相続人になれません。
① 被相続人等の殺害・殺害未遂
被相続人や先順位・同順位の相続人を
故意に殺害または殺害しようとして刑に処せられた場合
👉 相続を有利にする目的かどうかは問われません。
② 被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかった場合
ただし例外として
- 判断能力がない場合
- 加害者が配偶者や直系血族である場合
は欠格になりません。
③ 詐欺・強迫による遺言の作成・変更の妨害
被相続人が遺言を
- 作る
- 変更する
- 取消す
ことを、詐欺や強迫で妨げた場合
④ 詐欺・強迫による遺言の作成等
被相続人に対して
詐欺や強迫を用いて遺言をさせた場合
⑤ 遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿
被相続人の遺言書を
- 偽造
- 書き換え
- 破棄
- 隠す
などした場合
■ 効果
- 欠格者は初めから相続人でなかったものと扱われる
- 遺贈も受けられない
- 代襲相続は可能(欠格者の子は相続できる)
■ 相続欠格と相続廃除の違い(実務上重要)
| 項目 | 相続欠格 | 相続廃除 |
|---|---|---|
| 発生原因 | 法定事由(重大な違法行為) | 被相続人の意思 |
| 手続 | 不要(自動的) | 家庭裁判所の審判必要 |
| 取消し | 不可 | 可能 |
| 典型例 | 遺言書偽造など | 虐待・侮辱など |
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