自賠責保険金請求書類の作成業務

自賠責保険請求書類作成業務
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行政書士 辻澤孝文事務所

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自賠責保険金請求書類の作成業務は、行政書士業務として実務上よく行われる分野ですが、
同時に 弁護士法との業際問題 が存在するため、整理して理解する必要があります。

以下、行政書士実務の観点で体系的に説明します。


1 自賠責保険とは

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、

  • 交通事故被害者救済を目的とする
  • 加害車両に加入義務がある
  • 人身損害のみ対象(物損不可)

の強制保険です。

請求権者は通常:

  • 被害者本人
  • 遺族
  • 後遺障害被害者

となります。


2 請求方法(行政書士が関与する場面)

自賠責請求には主に2種類あります。

① 加害者請求

保険契約者(加害者側)が請求

② 被害者請求(実務の中心)

被害者が直接保険会社へ請求

👉 行政書士が関与するのは ほぼ被害者請求 です。


3 行政書士が行える業務

根拠
👉 行政書士法 第1条の2

行政書士は

官公署提出書類・権利義務・事実証明に関する書類作成

を業務とします。

自賠責請求はこれに該当します。


✔ 行政書士ができる業務

(1)請求書類作成代理

  • 自賠責保険金請求書
  • 事故発生状況報告書
  • 休業損害証明書整理
  • 通院交通費明細
  • 看護費明細
  • 支払関係資料整理

👉 典型的な権利義務書類作成


(2)資料収集補助

依頼者の委任に基づき

  • 診断書取得補助
  • 診療報酬明細
  • 交通事故証明書
  • 住民票
  • 収入資料

の収集・整理。


(3)後遺障害等級申請書類作成

実務上重要。

  • 後遺障害診断書チェック
  • 医療記録整理
  • 症状経過整理
  • 意見書作成(※注意あり)

(4)保険会社への提出代行

書類提出・補正対応。

※ただし交渉は出来ません。


4 行政書士としての業務範囲

行政書士が行えるのは 書類作成業務まで


❌ 行政書士ができない業務

弁護士法72条問題。

根拠
👉 弁護士法 第72条

禁止例

  • 保険会社と示談交渉
  • 過失割合の交渉
  • 賠償額の増額交渉
  • 支払拒否への代理対応
  • 紛争性が発生した案件処理

👉 交渉・代理・紛争処理=弁護士独占


判断基準(実務)

次の状態になったら行政書士はできません。

  • 保険会社と争いがある
  • 支払額で対立
  • 等級認定争い
  • 異議申立で対立構造発生

→ 弁護士紹介。


5 適法な業務モデル(実務型)

行政書士のモデル:

依頼受任

事実関係聴取

必要資料整理

請求書類作成

提出代行

結果通知

交渉は一切しない。


6 委任契約書で必須の記載

トラブル防止のため必須。

入れるべき条項

  • 書類作成業務であること
  • 示談交渉は行わないこと
  • 紛争化した場合は弁護士紹介
  • 医学的判断は行わない
  • 等級保証しない

7 報酬設定(実務相場)

行政書士実務では:

業務報酬例
傷害部分請求3〜8万円
後遺障害申請5〜15万円
成功報酬併用支払額の5〜10%

※成功報酬型は業務内容明確化必須。

どうぞお気軽にご相談ください。

下記まで

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ


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