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暦年贈与と相続時精算課税制度の違いは?

相続
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暦年贈与と相続時精算課税制度は、どちらも生前贈与に関する制度ですが、課税タイミングや使い勝手が大きく異なります。実務的な観点で整理します。


① 基本構造の違い

■ 暦年贈与

  • 毎年1月1日〜12月31日ごとに課税
  • 年間110万円まで非課税(基礎控除)
  • 超えた部分に贈与税(累進課税)
  • 相続とは原則別枠(※ただし死亡前7年以内は持戻し)

■ 相続時精算課税制度

  • 贈与時は累計2,500万円まで非課税
  • 超過部分は一律20%課税
  • 贈与者死亡時にすべて相続財産に合算して精算
  • 一度選択すると暦年贈与に戻れない

② 比較表(実務目線)

項目暦年贈与相続時精算課税制度
非課税枠年110万円累計2,500万円
税率累進(最高55%)一律20%(超過分)
相続時の扱い原則別(7年内は加算)全額持戻し
柔軟性高い(毎年調整可能)低い(選択後固定)
向いているケース長期分散贈与早期に多額移転

③ メリット・デメリット

■ 暦年贈与

メリット

  • 柔軟に毎年コントロール可能
  • 相続財産を確実に減らせる
  • 制度変更リスクが比較的小さい

デメリット

  • 時間がかかる
  • 相続直前の贈与は持戻し対象

■ 相続時精算課税制度

メリット

  • 一度に大きな財産移転が可能
  • 将来値上がりする資産に有利(例:不動産、株式)

デメリット

  • 相続税の節税効果は基本的にない
  • 制度選択後は暦年贈与に戻れない
  • 小規模宅地等の特例などに影響するケースあり

④ どちらを選ぶべきか(実務判断)

暦年贈与が向くケース

  • 相続まで時間がある
  • コツコツ資産移転したい
  • 相続税の圧縮が目的

相続時精算課税が向くケース

  • 早期にまとまった資産を渡したい
  • 将来値上がりする資産を移転したい
  • 事業承継・不動産承継

⑤ 重要な実務ポイント(2024年改正後)

  • 相続時精算課税でも年間110万円の基礎控除が新設
  • 暦年贈与は持戻し期間が3年→7年に延長

👉 この改正により
「完全にどちらが有利か」はケースバイケースになっています。

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