暦年贈与と相続時精算課税制度は、どちらも生前贈与に関する制度ですが、課税タイミングや使い勝手が大きく異なります。実務的な観点で整理します。

① 基本構造の違い
■ 暦年贈与
- 毎年1月1日〜12月31日ごとに課税
- 年間110万円まで非課税(基礎控除)
- 超えた部分に贈与税(累進課税)
- 相続とは原則別枠(※ただし死亡前7年以内は持戻し)
■ 相続時精算課税制度
- 贈与時は累計2,500万円まで非課税
- 超過部分は一律20%課税
- 贈与者死亡時にすべて相続財産に合算して精算
- 一度選択すると暦年贈与に戻れない
② 比較表(実務目線)
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税制度 |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年110万円 | 累計2,500万円 |
| 税率 | 累進(最高55%) | 一律20%(超過分) |
| 相続時の扱い | 原則別(7年内は加算) | 全額持戻し |
| 柔軟性 | 高い(毎年調整可能) | 低い(選択後固定) |
| 向いているケース | 長期分散贈与 | 早期に多額移転 |
③ メリット・デメリット
■ 暦年贈与
メリット
- 柔軟に毎年コントロール可能
- 相続財産を確実に減らせる
- 制度変更リスクが比較的小さい
デメリット
- 時間がかかる
- 相続直前の贈与は持戻し対象
■ 相続時精算課税制度
メリット
- 一度に大きな財産移転が可能
- 将来値上がりする資産に有利(例:不動産、株式)
デメリット
- 相続税の節税効果は基本的にない
- 制度選択後は暦年贈与に戻れない
- 小規模宅地等の特例などに影響するケースあり
④ どちらを選ぶべきか(実務判断)
暦年贈与が向くケース
- 相続まで時間がある
- コツコツ資産移転したい
- 相続税の圧縮が目的
相続時精算課税が向くケース
- 早期にまとまった資産を渡したい
- 将来値上がりする資産を移転したい
- 事業承継・不動産承継
⑤ 重要な実務ポイント(2024年改正後)
- 相続時精算課税でも年間110万円の基礎控除が新設
- 暦年贈与は持戻し期間が3年→7年に延長
👉 この改正により
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