相続人の調査方法について

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相続人の調査方法について

相続手続を適正に進めるためには、「誰が相続人となるのか」を正確に確定することが不可欠です。相続人を誤って把握すると、遺産分割協議が無効となり、後日紛争に発展するおそれがあります。そのため実務では、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集し、そこに記載されている婚姻・離婚・養子縁組・認知・死亡などの情報を読み解くことで、相続関係を確定していきます。以下では、一般的な相続人調査の流れ詳しく解説します。

1 相続人調査の基本的考え方

民法では、相続人となる範囲が明確に定められています。第一順位は子、第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹です。また配偶者は常に相続人となります。したがって、被相続人の家族関係を正確に把握するためには、法律婚か、離婚歴はあるのか、非嫡出子の有無、養子縁組の有無など、戸籍上の事実を全て確認する必要があります。一見すると単純な家族構成でも、過去の婚姻や認知、養子縁組がある場合は相続人の範囲が大きく変わるため、出生から死亡までの戸籍一式の収集が不可欠です。

2 戸籍収集の手順

相続人調査の出発点は、まず「被相続人の最後の本籍地」を確認し、その戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取得することです。現在の戸籍には、被相続人の死亡が記載されていますが、生涯の全ての身分関係が載っているわけではありません。そこで、戸籍に記載されている「前の本籍地」を手掛かりに、一つ前の戸籍、さらにその前の戸籍と、さかのぼって取得していきます。

戸籍制度は法改正により様式が変わっており、平成6年の電算化前の戸籍、昭和32年式戸籍、それ以前の手書きの戸籍など、複数の種類が存在します。これらすべてを出生時点まで遡って収集し、被相続人の父母、きょうだい、子、婚姻歴、認知、養子縁組などの事実を確認します。出生まで遡る理由は、潜在的な兄弟姉妹やその代襲相続人の存在を確認するためです。

3 相続人を確定するための確認事項

戸籍が揃ったら、その記載内容を読み取り、次の点を確認します。

  1. 配偶者の有無
     法律婚の配偶者がいれば常に相続人となります。内縁関係は相続権がありません。
  2. 子の有無
     婚姻中の子、婚姻外の子(認知された子)、養子などが該当します。死亡した子がいれば、その子の子(孫)が代襲相続人になります。
  3. 父母など直系尊属の生死
     子がいない場合には直系尊属が相続人となります。
  4. 兄弟姉妹の有無およびその死亡の有無
     子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹が死亡している場合はその子(甥姪)が代襲相続人となります。ただし甥姪の代襲は一代限りです。
  5. 養子縁組や認知の有無
     養子は実子と同じ相続権を持つため、見落としがないよう注意が必要です。
  6. 前妻・前夫との子の存在
     離婚した配偶者の子であっても、被相続人の子であれば相続人となります。

戸籍を丁寧に読み解くことで、これらの事実を確定していきます。

4 相続関係説明図の作成

調査が終わったら、集めた戸籍情報をもとに相続関係説明図を作成します。相続関係説明図は、家系図のように被相続人と相続人の関係を明示した図で、金融機関や不動産登記の手続きで添付でき、戸籍束の代替として使える場合があります。特に相続人が多数いる場合、関係を視覚的に整理できるため大変有用です。

5 調査の実務上のポイント

相続人調査を進めるうえでは、以下のような注意点があります。

  • 本籍地が全国に散らばることが多いため、複数の市区町村へ郵送で請求する必要が生じる。
  • 戸籍の記載は旧字体や難解な表現が多いため、読み誤りに注意する。
  • 相続人が海外在住の場合は追加書類が必要となる。
  • 行方不明の相続人がいる場合は、不在者財産管理人や失踪宣告を検討する場面もある。
  • 相続放棄をした相続人がいても、その事実を確認するため戸籍の確認は必須である。

これらの事情から、戸籍収集や相続人調査は一般の方には負担が大きい作業となることが多く、行政書士による専門的なサポートが重要となります。

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