死後離縁と姻族関係終了について
以下にご説明いたします。

「死後離縁」とは、養子縁組をしていた当事者の一方が亡くなった場合に、生存している養子(または養親)が、その死亡した養親(または養子)の親族との親族関係を終了させることをいいます。
家庭裁判所の許可が必要です。

「姻族関係終了」とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、生存配偶者が、死亡配偶者の親族との関係を終了させることをいいます。 義理の父母や義理の兄弟姉妹との関係を法的に終了させ、縁を切りたいときに行います。 家庭裁判所の許可は不要です。市区町村への届出だけで出来ます。
もう少し詳しく説明いたしますと、 死後離縁とは 生前に養子縁組をすると、養子または養親の一方が死亡しても、縁組の効力は続きますことになります。 死後も続いている縁組の効力を消滅させるには、家庭裁判所の許可(死後離縁許可)を得た後、市区町村に養子離縁届を行う必要があります。 これを「死後離縁」といいます。
死後離縁の手続き申請ができるのは、生存している養親または養子です。 養親および養子の双方が亡くなっている場合には、死後離縁はできません。 養子が15歳未満の場合には、離縁した後にその法定代理人となる者(実父母等)が、代わって手続きを行います。家庭裁判所での許可のあと、 市区町村に届けた日から効力が発生します。 養子が死亡養親と死後離縁をすると、死亡養親の親族との親族関係が消滅します。 しかし、すでに発生した死亡養親の相続については影響がないので、死亡養親の遺産を相続することはできます。 なお、家庭裁判所は、死後離縁許可を出さない場合もあります。義務を免れて遺産相続だけしようとするような場合です。
離縁後の「養子の氏」について、縁組前の氏に戻り、それに伴って縁組前の戸籍に入ります。 ただし、夫婦共同縁組をした養親の一方のみと離縁した場合は、養子は縁組前の氏には戻りません。 なお、養子が縁組の日から7年を経過した後に離縁したときは、離縁の日から3カ月以内に市区町村に届出ることによって、縁組中の氏を引き続き称することができます。 「養子の子の氏」についてですが、当然には変更しません。 もし、親と同一の氏を称したいときは、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の手続きをとる必要があります。
死後離縁の手続き
家庭裁判所に「死後離縁許可」を申立て、許可審判が確定した後に、市区町村役場に届出をすることが必要です。
※ 家庭裁判所への申立 資格者
生存している養親または養子 (養子が15歳未満のときは、離縁した後にその法定代理人となる者が、代わって手続きします。)
※ 申立先 申立人の住所地の家庭裁判所 となります
家庭裁判所の審理・審判 申立てがあると、家庭裁判所では、書面照会・参与員による聴き取り・審問といった審理があり、「許可」または「不許可」の審判(裁判官の判断)がなされます。 その後、「許可」または「不許可」の「審判書謄本」が郵便で送られて来ます。 「審判書謄本」を受け取った日から2週間たつと、審判が「確定」します。 「審判書謄本」を受け取った日から2週間以内であれば、不服申立てをすることができます。 審判が「確定」した後に、当該家庭裁判所に「確定証明書」の申請をします。 この後、市区町村役場に死後離縁の届出をしますが、その時に死後離縁許可の「審判書謄本」と「確定証明書」が必要となります。
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