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一つの株式会社から「新設分割」により、別の株式会社を設立する

会社設立
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一つの株式会社から「新設分割」により、別の株式会社を設立することは可能です。
これは会社法上の「新設分割」に該当します。

以下に説明いたします。


■ 新設分割とは

会社法第762条以下に規定される組織再編行為で、

既存会社(分割会社)の事業の全部または一部を承継させるために、
新たに会社を設立する方法

です。

既存会社は存続し、新会社が設立されます。


■ 手続の流れ(株式会社の場合)

以下、実務的な流れを整理します。


① 分割計画の作成

取締役会設置会社であれば取締役会決議で「新設分割計画」を作成。

記載事項(会社法762条):

  • 新設会社の商号・目的・本店
  • 発行可能株式総数
  • 役員
  • 承継する資産・負債の内容
  • 分割対価(通常は新設会社株式)
  • 分割効力発生日 など

② 株主総会決議

原則として
特別決議(議決権の2/3以上)

ただし、以下の場合は「簡易分割」「略式分割」が使える可能性あり。

  • 承継資産が総資産の1/5以下(簡易分割)
  • 完全支配関係がある場合(略式)

③ 債権者保護手続

官報公告+個別催告(必要な場合)

期間:1か月以上


④ 新設会社の設立登記

効力発生日に

  • 分割会社変更登記
  • 新設会社設立登記

を同時に行う。


■ 登記実務上のポイント

必要書類例:

  • 分割計画書
  • 株主総会議事録
  • 債権者保護手続証明書
  • 就任承諾書
  • 承継資産に不動産がある場合は登録免許税関連書類

■ 税務上の整理

税務上は

  • 適格分割
  • 非適格分割

に分類されます。

適格要件を満たせば簿価承継となり課税繰延が可能。

税務判断は非常に重要です。


■ 新設分割と他制度との違い

制度会社は残る?新会社設立?
新設分割残るする
吸収分割残るしない
会社分割と現物出資残るする(方法が異なる)

■ 実務上の活用例

  • 事業部門の切り出し
  • 事業承継対策
  • リスク分離
  • M&A前の再編

■ 注意点

  1. 労働契約承継法の適用
  2. 契約上の承継可否確認
  3. 金融機関の同意
  4. 許認可の承継可否

特に先生のように許認可業務を扱われる場合、
行政許認可が自動承継されるかどうかは極めて重要です。


■ まとめ

✅ 一つの株式会社から新設分割で別会社設立は可能
✅ 株主総会特別決議が原則
✅ 債権者保護手続が必要
✅ 税務判定が重要
✅ 許認可の扱いを必ず確認

会社の新設分割のサポートさせていただきます。

どうぞお気軽にご相談ください。

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