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認知症の方(判断能力が不十分な相続人)がいる場合の遺産分割

相続
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認知症の方(判断能力が不十分な相続人)がいる場合の遺産分割は、通常のケースと大きく取扱いが異なります。実務上のポイントを体系的に整理します。


結論の要点(最重要)

  • 認知症で判断能力がない相続人がいると、遺産分割協議はそのままでは無効
  • 原則として 成年後見人等を選任したうえで遺産分割 を行う必要があります

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1.なぜそのまま遺産分割できないのか

遺産分割協議は法律行為です。
相続人の中に、

  • 認知症
  • 知的障害
  • 重度の精神疾患

などにより意思能力がない方がいる場合、その方が署名・押印しても法律上は無効になります。

👉 後日、
「協議は無効だ」「やり直せ」
と主張され、相続登記や預金解約が全て止まるリスクがあります。


2.原則的な対応:成年後見人の選任

(1)家庭裁判所へ申立て

判断能力がない相続人について、
**成年後見人(または保佐人・補助人)**を選任します。

申立先は 家庭裁判所 です。

(2)後見人が遺産分割に参加

後見人が本人の代理人として、

  • 遺産分割協議書に署名押印
  • 本人の利益を害しない内容かを厳格に判断

します。


3.遺産分割内容の注意点(実務で非常に重要)

❌ よくあるNG例

  • 「本人には何も相続させない」
  • 「法定相続分より著しく少ない」
  • 「他の相続人が全て取得」

👉 後見人は同意しません
👉 家庭裁判所も事実上認めません

⭕ 原則的な考え方

  • 法定相続分ベース
  • 少なくとも本人の生活・財産維持に不利益でない配分

※ 不動産を本人単独取得 → 管理不能
→ **換価分割(売却して現金分割)**が選ばれることも多いです。


4.遺言書がある場合はどうなる?

遺言が有効な場合

  • 原則、遺産分割協議は不要
  • 後見人選任をせずに相続手続き可能なことも多い

👉 生前対策として 遺言書の重要性が極めて高い

※ ただし

  • 遺言内容が不明確
  • 遺留分侵害がある

場合は別途対応が必要です。


5.成年後見を使うデメリット(必ず説明すべき点)

実務では、ここを説明せずにトラブルになる例が多いです。

  • 原則 本人死亡まで後見が継続
  • 毎年の裁判所報告義務
  • 専門職後見人の場合、報酬が継続発生

👉 相続だけのために後見を使うと
長期的な負担が大きくなる点は要注意です。


6.実務上の整理(行政書士視点)

遺産分割前に必ず確認すべき事項:

  1. 医師の診断書(意思能力の有無)
  2. 相続財産の内容(不動産・預金)
  3. 遺言書の有無
  4. 成年後見が本当に必要か
  5. 他に使える制度がないか

まとめ

  • 認知症の相続人がいる場合、遺産分割は原則ストップ
  • 成年後見人を選任して適法に進める必要あり
  • 内容は「本人保護」が最優先
  • 事前の遺言があれば大幅に簡略化可能

何かお困りごと有ればどうぞお気軽にご相談ください。

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