成年後見制度には法定後見と任意後見がありますが手続きも含めて違いが多い制度です。
法定後見と任意後見の違いを短く端的に表しますと
法定後見と任意後見の違い
法定後見と任意後見は、判断能力が不十分な方を支援する制度ですが、開始時期や後見人の決め方に大きな違いがあります。
■ 比較表
任意後見
開始時期は判断能力があるうちに契約
後見人の決定 も本人が自由に選べる
柔軟性 は高いです(契約内容を自由に決定可)
主な目的 将来の備え
法定後見
開始時期 判断能力が低下した後
後見人の決定 家庭裁判所が選任
柔軟性 低い
主な目的 すでに困っている人の保護
【法定後見】の流れ
1. 相談・準備
ご家族や親族で状況確認
医師による後見診断書を取得
2. 申立て
管轄:大阪家庭裁判所(北区西天満)
申立人:配偶者・4親等内の親族など
必要書類:戸籍・財産目録・診断書 等
3. 審理・調査
家庭裁判所調査官による面談・調査
4. 後見開始決定
後見人の選任・登記
5. 後見活動開始
財産管理、契約支援、報告等を実施
【任意後見】の流れ
1. 任意後見契約の締結
公正証書で契約(公証役場)
任意後見受任者(信頼できる人)を指定
2. 判断能力が低下したときに開始
成年後見制度を知りたい利用したいと思っておられる方、ぜひご相談ください。
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「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ
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