行政書士業務を担う中で心掛けていかなければならないこと
行政書士法は固定された法令でなく時事変化に対応して改正されていきます。2026年1月1日から施行予定で行政書士法がこのタイミングで改正されました。
今後仕事をお受けする中でデジタル化対応はますます重要視されて、電子申請やオンライン支援が業務の必須要件になっていきます。
他士業との業務範囲と抵触することのないように業務遂行していくことも大事ですが業務独占規定の明確化が盛り込まれました。です。お客様からの相談についても、たとえば「遺産分割協議書作成お願いしたいけど」とお話があってお伺いしていくと、その過程で「中々相続人の間でA土地の相続割合が上手くまとまらないけど云々」となるとその先は行政書士業務範囲外となっていきます。
↓
「行政書士辻澤孝文事務所ホームページ」
コメント