戸籍の広域交付とは

相続
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戸籍の広域交付とは以下にご説明します

戸籍の広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本(全部事項証明書)などを取得できる制度です。
2024年(令和6年)3月1日から始まりました。

従来は「本籍地の役所」に請求しなければなりませんでしたが、この制度により最寄りの役所で取得できるようになりました。

(根拠:法務省 の制度改正)


何が便利になったのか

例えば大阪に住んでいる方が、

  • 本籍 → 北海道
  • 結婚前の本籍 → 福岡
  • 親の本籍 → 東京

という場合、以前はそれぞれの自治体に郵送請求する必要がありました。

広域交付制度により、

→ 近くの市区町村役場1か所でまとめて取得できる場合があります。

相続手続ではかなり便利になりました。


取得できるもの

取得可能なのは主に

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍

※ 相続手続で「出生から死亡までの連続した戸籍」を集める際に役立ちます。


請求できる人

本人のほか、

  • 配偶者
  • 直系尊属(父母・祖父母)
  • 直系卑属(子・孫)

が請求できます。


注意点(重要)

① 戸籍抄本は取れない

取得できるのは原則

戸籍謄本(全部事項証明)

のみです。

個人だけ載った「抄本」は対象外。


② 代理人請求はできない

行政書士や家族でも委任状による代理取得は原則できません。

必ず本人等が窓口に行く必要があります。


③ 郵送請求はできない

広域交付は

窓口請求のみ

です。

郵送では利用できません。


④ コンピュータ化されていない戸籍は取れない場合がある

古い戸籍など一部対象外があります。


相続手続でのメリット

例えば相続人調査では、

被相続人が転籍を繰り返していることがあります。

従来
→ 各自治体に何度も郵送請求

広域交付後
→ 1つの役所でまとめて取得可能

そのため

  • 手続期間短縮
  • 郵送費削減
  • 役所とのやり取り減少

という大きなメリットがあります。


まとめ

「現在は戸籍の広域交付制度が始まり、本籍地が全国に分散していても最寄りの市役所でまとめて戸籍を取得できるケースが増えています。特に相続手続では戸籍収集の負担が大きく減りました。ただし代理人による取得はできませんので、ご本人に窓口で取得していただく必要があります。」


では、別れた配偶者との間の成人した子供の戸籍謄本も子供の了解なしに取得できるでしょうか?

結論からいうと、原則として取得できます(子どもの了承は不要です)。ただし、いくつか整理が必要です。

このケースを前提にすると

  • 元配偶者(離婚済み)
  • その元配偶者との間に子どもがいる
  • 子どもは成人している

この場合でも、あなたとその子どもが法律上「親子関係(直系卑属)」にある限り、子どもの承諾なしで戸籍証明書の請求は可能です。

理由は、戸籍の広域交付・通常請求ともに請求権者に

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母・祖父母)
  • 直系卑属(子・孫)

が含まれているためです。

具体例

ケース①:離婚後、子どもは元妻の戸籍にいる

→ 父であるあなたは法律上親子関係があるので
取得可能

ケース②:子どもは成人して独立し、自分で新戸籍を作っている(婚姻など)

→ 親子関係は変わらないので
取得可能


注意点

次の場合は難しいです。

① 特別養子縁組で親子関係が終了している場合
→ 実親としては取得不可

② あなたと子どもの親子関係が戸籍上存在しない場合
(認知していない婚外子など)
→ 取得不可


つまり

「離婚して元配偶者とは他人になりますが、お子さんとの親子関係は消えません。そのため、お子さんが成人して別戸籍になっていても、親であれば戸籍謄本を取得できるのが原則です。」

※ 元配偶者本人の戸籍は、離婚後は他人なので原則取得できません。ここは相談者がよく誤解するポイントです。

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