相続放棄(そうぞくほうき)の手続き

相続
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相続放棄(そうぞくほうき)の手続きは、亡くなったこと(相続の開始)を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。この期間を過ぎると自動的に「単純承認(すべての財産と借金を引き継ぐこと)」とみなされてしまうため、期限を守ることが何よりも大切です。

手続きの全体的な流れを、順を追って分かりやすく解説します。

相続放棄手続きの5つのステップ

1.必要書類の準備(収集):期限:できるだけ早く。

まずは手続きに必要な書類を集めます。亡くなった人の本籍地や、自分の住所地の役所で取得します。

  • 相続放棄申述書(裁判所のHPや窓口で入手)
  • 被相続人(亡くなった人)の住民票除票 または 戸籍附票
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 申述人(あなた)の戸籍謄本※関係性(子、親、兄弟など)によって、さらなる戸籍謄本が必要になる場合があります。

2.家庭裁判所へ書類を提出(申述):期限:相続開始を知ってから3ヶ月以内。

集めた書類一式を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。持参するか、郵送でも受け付けてもらえます。

  • 費用: 収入印紙800円分(申述人1人につき)+ 連絡用の郵便切手(数百円〜千円程度、裁判所によって異なる)

3.裁判所からの「照会書」に回答して返送:時期:提出から約1〜2週間後。

裁判所に書類が受理されると、家庭裁判所から**「照会書(または質問票)」**という書類が自宅に届きます。

  • 「本当に自分の意志で放棄しますか?」「借金があることをいつ知りましたか?」といった質問が書かれているので、事実を記入して期限内に速やかに返送します。

4.「相続放棄申述受理通知書」の受け取り:時期:返送から約1〜2週間後。

裁判所が内容を認めると、「相続放棄申述受理通知書」という書類が届きます。これが届いた時点で、無事に相続放棄の手続きは完了です。最初から相続人ではなかったことになります。

5.(必要に応じて)受理証明書の取得・債権者への提示:時期:手続き完了後。

もし亡くなった人に借金があり、債権者(銀行や貸金業者など)から請求が来ている場合は、相続放棄したことを証明する必要があります。

  • ステップ4で届いた「通知書」のコピーを債権者に提示するか、裁判所に「相続放棄申述受理証明書」(1通150円)を発行してもらって提出します。これで請求は止まります。

⚠️ 超重要:やってはいけない「単純承認」の罠

相続放棄の手続き前やその最中に、被相続人の財産(預貯金、不動産、車など)を処分したり、自分のために使ったりしてしまうと、法律上「相続することを認めた(単純承認)」とみなされ、あとから相続放棄ができなくなります。

故人の口座から葬儀費用を出す行為なども、金額や状況によっては処分とみなされるリスクがあるため、迷ったら手をつける前に専門家に相談することをおすすめします。

どうぞ相談ください。

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