*鶴見区の福祉課へ提出・説明するための任意後見契約事前相談文案(行政書士用)を作成してみました。(被後見人は生活保護受給者としています。)

【任意後見契約 事前相談書(文案)】
(鶴見区保健福祉センター 保護課提出用)
任意後見契約に関する事前相談のお願い
大阪市鶴見区保健福祉センター 保護課
ケースワーカー ______ 様
平素より大変お世話になっております。
下記の件につき、任意後見契約締結に先立ち、生活保護制度上の取り扱いおよび今後の手続きについて事前にご確認いただきたく、相談をお願い申し上げます。
■ 1. 対象者(被後見予定者)
氏名:______________
生年月日:______________
住所:大阪市鶴見区__________
生活保護受給状況:生活扶助 ○類/住宅扶助 等(記入)
■ 2. 任意後見契約を締結したい理由
(例)
近時、判断能力の低下がみられ、金銭管理・契約行為が困難となりつつあるため、将来の適切な財産管理と生活支援の確保を目的としています。
任意後見契約によって、本人の意思を尊重しつつ、将来の後見開始を円滑にするためです。
■ 3. 契約予定の任意後見人
氏名:______(行政書士)
事務所:行政書士●●●事務所
住所:大阪市鶴見区●●●●
電話:●●●●
■ 4. 任意後見契約(案)の内容
以下の代理権を中心とする予定です。
1. 福祉サービス利用に関する契約手続き
2. 金銭管理・金融機関手続き
3. 預貯金の出入金管理
4. 賃貸借契約・更新等の手続き
5. 医療同意に関する手続き(注:明確に制限する場合もあり調整可能)
6. 行政手続きの代理
7. その他、日常生活に必要な範囲の契約行為
※福祉課のご指導により、文言調整可能です。
■ 5. 任意後見監督人選任後の報酬について確認したい点
生活保護受給者であるため、
任意後見監督人の報酬(月額およそ1~2万円)
を生活保護費で支出可能か、事前に確認したいと考えております。
●確認事項
1. 任意後見契約を締結することに問題がないか
2. 将来の監督人報酬について、生活保護制度上どのように扱われるか
3. どの程度の報酬額であれば生活保護上認められるか
4. 後見開始時の家庭裁判所申立てに関する区の支援・調整の要否
■ 6. 相談希望内容
上記の点につき、
事前調整
運用上のご指導
契約内容の確認
をお願いしたく、日程調整の上で訪問させていただきたいと考えております。
■ 7. 行政書士(相談者)情報
行政書士 何某
行政書士何某事務所
大阪市鶴見区●●●●
電話:●●●●
(※ご連絡はいつでも可能です)
以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
といった感じです。
任意後見契約についてはご相談を受けてからお話合いをさせていただきます。
どうぞご連絡を

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