任意後見制度にはきっちりとした契約が無いと成り立ちません。私的な契約書では有効性がありません。
ご自身の将来に年齢による不安が生じてきたらどうすればよいか。解決策の一つが任意後見契約公正証書によるかたちです。
わかりやすくご説明いたします。

任意後見契約公正証書ってそもそも何か
任意後見制度には「任意後見契約書(公的な)」作成が必須です。任意後見は、私文書での契約書では認められておらず、公証人と協議し作成する「任意後見契約公正証書」でなければ、効力が生じません。 まず、任意後見をするために必要な任意後見契約公正証書の作成方法や費用、流れなどを詳しく解説をしていきたいと思います。
任意後見契約概略
任意後見契約書の内容としては大きく 1.後見事務の具体的契約内容(ここが大事)2.公正証書等の保管 3.任意後見後見人および後見監督人の報酬 といったことになります。
任意後見契約公正証書の作成方法と流れ
1.任意後見契約書の案の作成 し、そして公証役場に任意後見契約書(案)と必要書類を提出します。 任意後見契約日の予定を決め 任意後見契約公正証書を完成させます。
2.任意後見契約公正証書を保管
任意後見契約の概要
任意後見契約とは、後見制度の1つで、後見を受ける被後見人自身が主体的に後見人になってほしい者と予め後見を依頼しておく契約のことです。 任意後見契約は、後見人を自分で選ぶことができることにあります。(法定後見制度との大きな違い) 任意後見制度を利用するためには、本人と任意後見人ご本人との間で、任意後見契約を締結しなければいけませんが、公的な文書で作成をしなければ任意後見契約の効力が生じません。
要点まとめると
任意後見契約とは、
本人が判断能力を有しているうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人になってもらう人(任意後見受任者)と契約を結ぶ制度です。
法的根拠:任意後見契約に関する法律
最大の特徴は:
- 本人の意思で後見人を選べる
- 契約内容を自由に設計できる
- 家庭裁判所が後見監督人を選任してから効力発生
■ 任意後見契約の基本的な流れ

【ステップ①】受任者を決める
まず任意後見人になってもらう人を決めます。
可能な者:
- 親族
- 知人
- 専門職(行政書士・司法書士・弁護士等)
- 法人(条件あり)
不適格者:
- 未成年者
- 破産者
- 本人に訴訟中の者 など
【ステップ②】契約内容を設計する
契約で定める内容は非常に重要です。
主な項目:
● 財産管理関係
- 預金管理
- 年金受領
- 不動産管理
- 税金支払い
- 各種契約管理
● 身上監護関係
- 介護施設入所契約
- 医療契約手続
- 福祉サービス利用契約
- 生活環境整備
● 報酬の有無
- 無報酬
- 月額報酬制
- 個別業務報酬
● 代理権の範囲
ここは個別具体的に書く必要があります。
※ 包括的すぎると実務で金融機関が受けないことがあります。
【ステップ③】公正証書で契約する(必須)
任意後見契約は
必ず公正証書で作成しなければ無効です。
私署証書では成立しません。
必要書類(通常)
本人・受任者それぞれ:
- 印鑑登録証明書
- 実印
- 本人確認書類
- 戸籍謄本(場合により)
- 住民票
【ステップ④】公証人役場で作成
公証人が契約内容を確認し、公正証書化します。
費用目安:
- 公証人手数料:約11,000円前後
- 登記嘱託手数料:約1,400円
- 印紙・謄本代など数千円
合計:約1.5万~2万円程度
【ステップ⑤】法務局で任意後見契約登記
公証人が嘱託して:
任意後見契約登記がされます
これにより制度上の契約が成立します。
まだこの時点では効力は発生しません。
■ 効力発生の手続き(ここが重要)
任意後見契約は契約しただけでは開始しません。
本人の判断能力が低下した後:
家庭裁判所へ申立て
↓
任意後見監督人が選任される
↓
任意後見契約が発効
申立権者:
- 本人
- 配偶者
- 四親等内親族
- 任意後見受任者
■ セットで作ることが多い契約
実務では単独でなく以下と組み合わせます。
● 見守り契約
定期訪問・安否確認
● 財産管理委任契約(即効型)
判断能力がある間から代理開始
● 死後事務委任契約
葬儀・役所手続・解約処理など
以上ご説明申し上げましたが
任意後見は、法定後見に比べて認知度がひくくなります。
理由は、今元気なうちから、自らの意思能力を喪失した後のことを考えること必要と思われないこと、この制度自体が良く分からないという理由として考えられます。 法定後見制度は、希望した候補者を推挙したとしても、家庭裁判所に認められなければその方以外の専門職が後見人として選任されてしまいます。本人が自由に後見人を選ぶことができる任意後見は、お本人にとって意に沿った後見制度です。
どうぞお気軽にご相談ください。

以下にホームページを張り付けておきます。
↓
「行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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