行政書士は業として後見等開始審判申立書の作成はできません。
審判確定後の流れを申し述べます
申立から審判確定までの期間
・審判が下りると、申立人及び選任された後見人等に審判書が特別送達で送付されます。
・審判確定は、審判後2週間の抗告期間経過後となります。
・審判確定後に後見登記を職権で行うことになるので、登記事項証明書が取得できるようになるのは更に10日~20日後となります。
※被後見人の財産の保全等で急を要する場合などは審判確定後に裁判所に対し審判確定証明書の交付(150円の収入印紙)を申請して業務を開始することも可能です。
※地域の裁判所によっては就任後の説明会やDVDの視聴をしなければならない事もあります。
そして、家庭裁判所への就任時報告を行います。
・財産調査を行い財産目録と収支予定表を作成します。
・成年後見人は一か月以内に財産目録を作成することが義務付けられており財産目録の作成が終わるまで急迫の必要がある行為しかできません。
・加えて就任はじめにおいて生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定することが求められます。
・財産目録及び収支予定表の提出期限内にどうしても調査が終わらない場合には期間の伸長をしてもらうことが出来ます。
どうぞ行政書士にご相談ください。
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