行政書士は遺言書の原案作成とその証人となる業務をおこなえます。
遺言書を実際に書くのは本人のため、必要書類の取り寄せや法的効力を持つ書き方、書くべき内容を教えるといったサポートです。
なお遺言書の原案作成のみの依頼であれば約3万円〜(要相談)となりますが、証人を依頼する場合には別途費用がかかります。 遺言書の内容を法的効力のあるものにするためには、専門的な知識が必要です。少しでも間違えると相続のトラブルにもなりかねません。特に相続する財産が多い人は、残る親族のためにもきちんとした遺言書になるよう行政書士にサポートしてもらうのがおすすめです。
遺言書の証人は、主に公正証書遺言の作成に立ち会う証人です。公正証書遺言は、公証役場という法務局が管轄している施設で手続がおこなわれます。遺言内容が遺言者の真意であると確認したうえで、それを公証人が文章としてまとめ、最終的に本人と立ち会った証人2人が押印して作成します。 本人の配偶者や四親等内の親族などは、証人にはなれません。そのため、行政書士をはじめとする第三者に依頼するケースがあります。行政書士に証人を依頼する場合の費用相場は、証人1人につき約1万円〜が相場です。行政書士事務所によっては、遺言書の原案作成サポートの費用に、証人1人分の料金が含まれていることもあります。
簡単なことでもわからないというようなことでも気軽にご相談くださいね。

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