相続時精算課税制度とは?令和6年からの変更点と利用する際の注意点

親から子へ、あるいは祖父母から孫へ財産を贈与する場合、「相続時精算課税制度」という制度を利用できることがあります。
この制度は、一定の要件を満たす場合に、贈与時の贈与税負担を抑えながら財産を早い段階で子や孫へ移すことができる制度です。
ただし、「2,500万円まで贈与税がかからない制度」とだけ理解してしまうと、相続時に思わぬ問題が生じることがあります。
今回は、令和6年(2024年)から大きく変わった相続時精算課税制度について、行政書士の立場から分かりやすく解説します。

1.相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫などに財産を贈与する場合に選択できる制度です。
この制度を利用すると、贈与時には、
– 年間110万円の基礎控除
– 累計2,500万円の特別控除
を利用することができます。
2,500万円の特別控除を超えた部分については、一律20%の贈与税が課税されます。
ただし、相続時精算課税制度は「2,500万円まで完全に非課税になる制度」というわけではありません。
贈与した人が亡くなったときには、原則として、その贈与財産を相続税の計算に加えて精算する仕組みになっています。
2.令和6年から「年間110万円の基礎控除」が新設
相続時精算課税制度は、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から大きく変わりました。
それまでは、相続時精算課税を選択すると、贈与を受けた財産について累計2,500万円の特別控除を利用する仕組みが中心でした。
令和6年以降は、これに加えて「相続時精算課税に係る基礎控除」として、年間110万円の控除が設けられています。
したがって、一定の条件を満たす場合、年間110万円までの贈与については、相続時精算課税制度の中で基礎控除を利用できます。
例えば、父親から子へ500万円を贈与した場合、
500万円-110万円=390万円
となり、その390万円について、さらに2,500万円の特別控除を利用することができます。
※実際の贈与税申告については、贈与者ごとの適用関係などを確認する必要があります。
3.2,500万円の特別控除は「毎年2,500万円」ではありません
ここは特に注意が必要です。
2,500万円の特別控除は、毎年2,500万円利用できるという意味ではありません。
贈与者ごとに累計で2,500万円まで利用できる制度です。
例えば、
1年目 1,000万円
2年目 1,000万円
3年目 1,000万円
と贈与した場合、累計3,000万円となります。
この場合、2,500万円を超える500万円については、原則として20%の贈与税が課税されます。
また、前年までに特別控除を利用していれば、その分だけ翌年以降に利用できる残額は少なくなります。
4.一度選択すると、あとから暦年課税に戻せない
相続時精算課税制度を利用する場合の重要な注意点です。
一度、ある贈与者について相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与については、その年以降、相続時精算課税が適用されることになります。
「今年は相続時精算課税、来年からは普通の贈与税の制度に戻す」ということはできません。
そのため、単純に「2,500万円まで贈与税がかからないから利用しよう」と判断するのではなく、将来の相続まで含めて検討することが重要です。
5.贈与した財産は、相続時にどうなる?
相続時精算課税制度の最大のポイントです。
例えば、父親が子に1,500万円を贈与し、その後父親が亡くなったとします。
相続時精算課税を利用していた場合、その贈与財産について、相続税の計算上、一定の方法で相続財産に加算して計算します。
つまり、
「贈与したから、父親の財産から完全になくなった」
とは考えないことが重要です。
相続時精算課税制度は、贈与税と相続税を通じて最終的に税負担を精算する制度だからです。
6.どのような場合に利用を検討するのか?
例えば、次のようなケースです。
ケース1 まとまった財産を早めに子へ移したい
親が所有している財産を、将来の相続を待たずに子へ移したい場合があります。
相続時精算課税制度を利用することで、一定の範囲内で贈与税の負担を抑えながら財産を移転できる可能性があります。
ケース2 将来値上がりする可能性のある財産
将来的に価値が上昇する可能性のある財産について、贈与時の価額を基準として相続時精算課税の対象とすることが有利になるケースがあります。
ただし、不動産などは評価方法が複雑になるため、税理士等の専門家への確認が必要です。
ケース3 住宅取得資金を子へ援助したい
父母や祖父母から住宅取得等のための資金を贈与する場合には、一定の要件を満たすことで、住宅取得等資金の贈与税非課税制度と相続時精算課税制度を組み合わせることができる場合があります。
令和8年(2026年)12月31日までの贈与については、一定の要件のもとで住宅取得等資金の非課税制度と相続時精算課税を併用できる特例があります。
7.相続時精算課税制度を利用する際の注意点
相続時精算課税制度は便利な制度ですが、次の点には注意が必要です。
① 一度選択すると撤回できない
前述のとおり、同じ贈与者について、後から暦年課税に戻すことはできません。
② 相続税の計算に関係する
「贈与税がかからなかったから税金の問題は終わった」とは限りません。
贈与者が亡くなったときには、相続税の計算に影響します。
③ 不動産の贈与には特に注意
不動産を贈与する場合には、贈与税だけでなく、
– 登録免許税
– 不動産取得税
– 将来の相続税
– 不動産の評価
などについても検討する必要があります。
「贈与税が安いから」という理由だけで不動産を贈与することはおすすめできません。
④ 税務については税理士への確認が必要
相続時精算課税制度は税金に関する制度です。
具体的な贈与税額や相続税額の計算、申告については、税理士または税務署に確認することが大切です。
8.行政書士に相談できること
行政書士は、相続や贈与に関連する書類作成や手続のサポートを行うことができます。
例えば、
– 贈与契約書の作成
– 財産の贈与に関する書類の整理
– 相続関係説明図の作成
– 遺言書作成のサポート
– 相続関係資料の収集
– 相続手続に必要な戸籍の収集
– 将来の相続を見据えた財産承継についての相談
などです。
一方、具体的な税額計算や税務申告については、税理士等の専門家と連携して進めることが重要です。
まとめ
相続時精算課税制度は、親や祖父母から子や孫へ財産を移す際に利用できる制度です。
特に令和6年(2024年)からは年間110万円の基礎控除が設けられ、制度の使い勝手が変わりました。
一方で、
「2,500万円まで完全に非課税」
という制度ではなく、贈与者が亡くなった際には相続税の計算に影響する点に注意が必要です。
財産を生前に子や孫へ移しておきたい場合には、贈与契約書の作成だけでなく、将来の相続まで見据えて検討することが大切です。
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※本記事は令和8年(2026年)10月現在の制度をもとに作成しています。税制は改正される場合があります。具体的な税額や税務申告については、税理士または税務署にご確認ください。


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