公正証書遺言手続きについて

相続

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する最も確実な遺言の形式です。まず遺言者は、公証人に遺言の内容を口頭または文書で伝えます。その際、証人二名の立会いが必要で、推定相続人や未成年者などは証人になれません。公証人は内容を聴き取り、法的要件を満たすように文書を作成します。作成後、公証人が遺言者と証人に読み聞かせ、誤りがないかを確認します。そのうえで遺言者と証人が署名押印し、公証人も署名押印して成立します。原本は公証役場に保管され、遺言者や相続人が謄本を取得できます。自筆証書遺言と異なり、偽造・紛失の心配が少なく、家庭裁判所の検認も不要なため、実務上最も利用価値が高い方法とされています。費用は財産の額によって異なり、数万円程度からが一般的です。信頼性と安全性を重視する場合、公正証書遺言の作成が望ましいといえます。さまざまな書類作成が必要です。お手伝いいたします。

行政書士辻澤孝文事務所

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