災害によって亡くなった方の遺産相続

相続
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災害(地震・津波・豪雨・火災など)によって亡くなられた方の遺産相続は、通常の相続手続きと基本は同じですが、災害特有の問題がいくつかあります。できるだけ分かりやすく整理します。


災害によって亡くなった方の遺産相続

(手続きと注意点)

突然の災害で家族を亡くされた場合、精神的な負担が大きい中で相続手続きを進める必要があります。特に災害時は、通常の相続とは違う注意点があります。

① まず死亡の確認と死亡届の提出

相続は「死亡した時点」で開始します(民法882条)。

通常は医師が死亡診断書を作成しますが、災害では遺体が見つからないケースがあります。

その場合は

  • 行方不明者として扱われる
  • 一定の場合、認定死亡が適用される
  • 長期間不明なら失踪宣告を利用する場合がある

たとえば、Great East Japan Earthquakeのような大規模災害では認定死亡手続きが多く利用されました。


② 誰が先に亡くなったか分からない場合(同時死亡の推定)

災害では夫婦や親子が同時に亡くなるケースがあります。

例えば

  • 父と子が同じ地震で亡くなった
  • どちらが先に死亡したか不明

この場合、民法32条の2で

「同時に死亡したものと推定する」

とされています。

つまり互いに相続しません。

父 → 子 → 孫

通常なら子が父を相続し、その後孫へ移ります。

しかし同時死亡とされると

父の財産 → 父の他の相続人へ
子の財産 → 子の相続人へ

となります。


③ 戸籍や遺言書が失われている場合

災害で

  • 戸籍謄本
  • 遺言書
  • 権利証
  • 預金通帳

が流失することがあります。

対応方法として

戸籍


自治体や役所で再取得を進めます。

遺言書

もし Japan Legal Support Center(法テラス)や公証役場で作成した公正証書遺言なら記録が残っています。


④ 相続財産そのものが滅失している場合

災害で財産がなくなることがあります。

例えば

  • 自宅が津波で流された
  • 車が全壊した
  • 店舗が焼失した

この場合でも相続は発生します。

ただし財産価値が変わります。

相続財産として確認するもの

  • 預貯金
  • 保険金
  • 株式
  • 土地(建物がなくても土地は残ることがある)
  • 負債(住宅ローンなど)

⑤ 火災保険・地震保険・生命保険の確認

災害相続では保険確認が非常に重要です。

確認するもの

  • 火災保険金
  • 地震保険金
  • 生命保険金
  • 災害死亡保険金

注意点として

生命保険金は原則として相続財産ではありません。

受取人固有の財産になります。

契約者:父
被保険者:父
受取人:長男

→ 長男が直接受け取ります。

遺産分割の対象外です。


⑥ 借金がある場合は相続放棄を検討

災害時には

  • 住宅ローン
  • 事業融資
  • 損害賠償債務

など負債が残る場合があります。

その場合は

相続開始を知った日から3か月以内

Supreme Court of Japan管轄の家庭裁判所へ相続放棄申述を行います。


⑦ 被災者向け特例や税金の軽減措置

災害時には国が特例を出すことがあります。

例えば

  • 相続税申告期限延長
  • 納税猶予
  • 災害減免措置

確認先

国税庁

災害ごとに内容が変わります。


⑧ 不動産の名義変更(相続登記)は必要

相続した不動産が被災していても、土地や権利が残る場合があります。

2024年から始まった

Inheritance Registration Obligation in Japan

により、相続登記は義務化されています。

「家が流されたから登記は不要」と考える方がいますが、

  • 土地が残っている
  • 保険請求がある
  • 売却や処分の可能性がある

ため確認が必要です。


特に気をつけたいポイント

✓ 誰が先に亡くなったか不明な場合
✓ 財産資料が消失している場合
✓ 借金が残っている場合
✓ 保険金の受取人確認
✓ 相続登記義務化への対応
✓ 災害特例の期限確認


まとめると

「災害による相続は通常の相続と違い、戸籍や財産資料が失われていたり、死亡の順番が分からなかったりする特殊な問題があります。特に保険金や不動産の扱い、借金の有無の確認が大切ですので、一つずつ整理しながら手続きを進めていきましょう。」

お困りの方は是非ご相談ください。

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