墓地の相続手続きについて
お墓(墓地・墓石)は、一般の土地や建物とは異なる扱いを受けます。そのため、「相続」という言葉は使われることが多いですが、法律上は通常の相続財産とは少し異なる制度になっています。

1. 墓地は相続財産ではない
お墓や墓石、仏壇、位牌などの祭祀(さいし)に関する財産は、民法では「祭祀財産」とされています。
そのため、預貯金や不動産のように遺産分割協議で分けるものではありません。
2. 承継する人(祭祀承継者)
祭祀財産を引き継ぐ人を「祭祀承継者」といいます。
承継者は次の順番で決まります。
- 被相続人が生前に指定した人
- 指定がない場合は慣習によって決まる人
- 慣習でも決まらない場合は家庭裁判所が決定
以前は長男が承継することが多くありましたが、現在では長女や次男、配偶者など、実際にお墓を管理できる人が承継するケースも多くなっています。
3. 墓地の名義変更手続き
墓地を承継した場合は、墓地や霊園の管理者へ使用者変更の手続きを行います。
一般的に必要となる書類は次のとおりです。
- 墓地使用権承継申請書
- 亡くなった方の死亡が確認できる戸籍
- 承継者の戸籍・住民票
- 墓地使用許可証(永代使用許可証)
- 管理料の支払い状況が分かる書類
- 管理者が指定するその他の書類
公営墓地と民営墓地、寺院墓地では必要書類が異なることがありますので、事前に管理者へ確認しましょう。
4. 墓地の所有権ではない
多くの方が誤解していますが、お墓を購入したといっても土地を所有しているわけではありません。
ほとんどの場合は「永代使用権」という使用する権利を取得しています。
そのため、承継するのは土地の所有権ではなく、この永代使用権です。
5. 承継者がいない場合
承継者がいない場合には、一定期間管理料が支払われないと墓地管理者が官報公告などの手続きを経て墓じまいを行うことがあります。
近年では、子どもが遠方に住んでいることなどから、生前に「墓じまい」や「永代供養墓」への改葬を選択する方も増えています。
行政書士がお手伝いできること
行政書士は次のようなサポートを行うことができます。
- 戸籍の収集
- 相続関係の調査
- 祭祀承継者に関する書類作成
- 墓地管理者への提出書類の作成支援
- 改葬許可申請のサポート
- 相続手続き全般のご相談
まとめ
墓地は通常の相続財産とは異なり、祭祀財産として扱われます。遺産分割協議の対象ではなく、祭祀承継者が引き継ぐことになります。また、墓地の名義変更は法務局での登記ではなく、墓地・霊園の管理者に対して行う手続きです。
相続手続きの中でお墓の承継を忘れてしまう方も少なくありません。後々のトラブルを防ぐためにも、預貯金や不動産の手続きとあわせて、墓地の承継手続きも早めに確認しておくことが大切です。
お困りの方は是非ご相談ください。

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