数次相続(すうじそうぞく)とは、最初の相続手続き(遺産分割)が終わらないうちに、その相続人の一人が亡くなり、新たな相続が発生することをいいます。

具体例
例えば、
- 父が亡くなる
- 相続人は母・長男・次男
- まだ父の遺産分割協議をしていないうちに母が亡くなる
この場合、
- 父の相続(一次相続)
- 母の相続(二次相続)
が重なり、これを数次相続といいます。
数次相続で注意すべき点
① 相続人が増える
母が亡くなると、母の相続人(例えば長男・次男など)が母の権利を引き継ぐため、誰が相続人なのかを正確に確認する必要があります。
② 戸籍の収集が複雑になる
一次相続・二次相続の両方について戸籍を収集し、相続関係を確認しなければなりません。
③ 遺産分割協議が複雑になる
最初の被相続人の遺産分割協議には、亡くなった相続人の相続人も参加する必要があります。
相続登記はどうする?
不動産がある場合は、数次相続でも相続登記を行います。
例えば、
- 父名義の土地
- 父の相続登記前に母が死亡
というケースでは、相続関係によっては中間の登記を省略できる場合と、できない場合があります。そのため、相続関係を確認したうえで登記手続きを進めます。
代襲相続との違い
混同されやすいのが代襲相続です。
- 数次相続:被相続人が亡くなった後に、相続人が亡くなる。
- 代襲相続:相続人が被相続人より先に亡くなっているため、その子どもが代わって相続する
相続手続きでお困りの方は是非ご相談ください。

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