相続手続き依頼した場合の費用はいくら

相続

相続手続依頼費用
行政書士の相続手続きサポート内容及び費用概算について。

行政書士に依頼できる主な相続業務は、必要書類の取得や作成、プラスの相続財産の名義変更などがあります。と言っても、 弁護士や司法書士、行政書士といった専門家には、それぞれ出来る範囲が決まっております。
下記に行政書士業務の内容について項目を分けて説明していきます。

行政書士ができる手続サポートと 費用概算については
11項目に分けて説明します。

1.遺言書の原案作成業務として約3万円~
自筆証書遺言書作成サポートというかたちです。法務局遺言書保管制度を利用する場合のサポートなどを担います。
2.被相続人が、被後見人となった場合に生前に成年後見人に就任し相続事務の代行業務。成年後見人、保佐人、補助人など。約5万円〜
3.相続人を確定業務としての相続人調査 約3万円~
4.全部の財産を把握する相続財産調査・財産目録作成 約3万円~
5.戸籍等の公的書類取得の代行請求業務 約2万円~
6.相続関係説明図の作成 約2万円~
7.法定相続情報証明制度に必要な法定相続情報一覧図の作成 約3万円~
8.遺産分割協議書の作成 約3万円~
9.相続人の銀行口座の解約 約3万円~
10.譲渡制限株式か公開会社株式かで異なる手続きとなる株式の名義変更 約3万円~
11.被相続人名義の自動車の名義変更 約3万円~

遺言書作成についてさらに詳しく述べますと

1-1.遺言書の原案作成・証人となる-約3万円~
行政書士は遺言書の原案作成とその証人となる業務が可能です。自筆証書遺言書を実際に書くのは本人のため、必要書類の取り寄せや法的効力を持つ書き方、書くべき内容を教えるといったサポートです。 なお遺言書の原案作成のみの依頼であれば約3万円〜となりますが、証人を依頼する場合には別途費用がかかります。その場合に 遺言執行者の指定のメリットも説明させて頂きます。
遺言書の内容を法的効力のあるものにするため、専門的な知識が必要となります。遺言書の証人は、主に公正証書遺言の作成や秘密証書遺言に立ち会う証人です。公正証書遺言は、公証役場という法務局が管轄している施設で手続がおこなわれます。遺言内容が遺言者の真意であると確認したうえで、それを公証人が文章としてまとめ、最終的に本人と立ち会った証人2人が押印して作成します。 本人の配偶者や四親等内の親族などは、証人にはなれません。そのため、行政書士をはじめとする第三者に依頼するケースがあります。行政書士に証人を依頼する場合の費用相場は、証人1人につき約1万円〜が相場です。行政書士に依頼せず知人に依頼する場合でも最低3千円程度は必要と考えます。
民法第974条引用…次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 一 未成年者 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 。
しかし、行政書士の費用が約5万円〜に対して、弁護士は約10万〜がだいたいの目安です。

1-2.成年後見人に就任し相続事務の代行-約3万円~
行政書士は成年後見人に就任し、相続事務を代行できます。成年後見人がおこなう手続は、被後見人の財産管理 となります。
成年後見人は親族でも問題ありませんが財産管理や不動産の手続などは専門的な知識が必要です。行政書士や司法書士、弁護士などの専門家が選任されるケースは多い傾向にあります。

1-3.相続する人を確定するための相続人調査-約3万円~
行政書士は相続する人を確定するための相続人調査ができます。相続人調査は、被相続人の本籍地がわかる住民票をとったり、戸籍謄本を取り寄せたりして相続人やその数を把握するものです。 相続人を調査するためには、被相続人の戸籍を追う作業や、相続人すべての戸籍謄本の取り寄せが必要であるため時間がかかります。また、戸籍謄本には年式で分かれた種類があり、古い戸籍は手書きのものです。行政書士へ依頼するほうがスムーズでしょう。 相続調査を行政書士に依頼すると、費用は約3万円~です。相続人対象の人数によって上下し、人数が多いほど費用がかかります。

1-4.財産の全体像を把握する相続財産調査・遺産目録作成-約3万円~ 行政書士は財産の全体像を把握する相続財産調査と、その結果を記す遺産目録の作成ができます。費用は約3万円~です。相続財産調査では、不動産・現預金・株式など、被相続人が所有するすべての財産を把握し、マイナスの財産まで漏れのないように隅々まで調べます。 遺産目録は相続財産調査の結果を書き、遺産分割協議に使用する重要な資料として活用するものです。相続財産調査は自分でもできますが、財産ごとに手書きが複雑で困難な作業になるため、専門家を頼るとよいでしょう。

1-5.戸籍等の公的書類取得の代行業務-約2万円~
行政書士は戸籍謄本をはじめとする、公的書類を取得する代行業務が可能です。費用は約2万円〜で、取得する枚数によってかかる費用が上下します。 戸籍謄本の取得方法は以下のとおりです。

戸籍謄本の取得方法
被相続人の本籍地のある市区町村役場に直接出向く
被相続人の本籍地のある市区町村役場から郵送で取り寄せ
コンビニ交付(自治体による) 原則として本人・その配偶者・本人の直系親族(子や父母など)が戸籍謄本を受け取れます。 戸籍は誰が相続人となるか確定するために重要な書類です。また、戸籍法改正がおこなわれた場合には、改製前の戸籍も取得する必要があります。 行政書士をはじめとする専門家に依頼する場合は、委任状を書いて提出すれば戸籍謄本を取得できます。戸籍謄本の取得は多くの時間を要するため、行政書士に依頼することも検討したほうがよいでしょう。

1-6.スムーズな手続を促すための相続関係図の作成-約2万円~
行政書士は、スムーズな相続を促すために必要な相続関係図の作成ができます。費用は約2万円〜です。相続関係図を作成するためには、被相続人とすべての相続人の関係を知るために戸籍謄本を取得していきます。 代襲相続(法定相続人である被相続人の子または兄弟姉妹がすでに死亡していた場合等に、その者の子が代わって相続すること)や数次相続(被相続人の遺産相続を開始したあと、遺産分割協議する前に相続人が亡くなった場合)などは相続関係図が複雑になります。そういった場合は、行政書士をはじめとする専門家に依頼したほうがより正確に作成してもらえるでしょう。

1-7.法定相続情報証明制度に必要な法定相続情報一覧図の作成-約3万円~
法定相続情報証明制度とは、まず法務局に戸籍謄本等の束と相続関係を表した法定相続情報一覧図を提出し、認証文付与の申出をします。この一連の手続をおこなうことで、そのあとの相続手続では、法定相続情報一覧図の写しを利用して、戸籍謄本等の束を何度も提出する必要がなくなる仕組みです。 費用概算は約3万円〜です。 法定相続情報一覧図は法務局の認証を得ており、相続手続において公的な証明書として使用可能です。 反対に、相続関係図は法的効力がないため、戸籍謄本等の提出も必要です。ただし、数次相続が発生している場合は、法定相続情報一覧図だと被相続人ごとに作成する必要がありますが、相続関係図であればすべての情報をまとめて記載できます。 法定相続情報制度は、法定相続情報一覧図の写しがあることで今後の戸籍謄本等の提出を省けます。「手続が大変」と思って行政書士に依頼するなら、相続関係図の作成よりも法定相続情報制度利用に関する手続の依頼がおすすめです。

1-8.各所との折衝に使用する遺産分割協議書の作成-約3万円~
行政書士は、さまざまな相続手続の際に必要となる遺産分割協議書を作成できます。遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産をどう分けるのか協議した結果を明記する書面です。「相続人(氏名)は、次の不動産を取得する」といったように、記載します。 行政書士に依頼する場合の費用は、遺産分割協議書を作成するだけなら約3万円です。
前述の相続人調査や財産調査など、遺産分割協議書を作成するまでの一覧業務もセットで依頼する場合は、10万〜15万円程度の費用がかかります。ただし、費用は相続人の人数によって変動します。 遺産分割協議書を作成するまでの一連業務は多くの時間が必要です。時間が取れない人や相続関係が複雑な人は、まとめて依頼することを検討してみてください。

1-9.窓口での手続が必要な場合もある銀行口座の解約-約3万円~
行政書士へは、被相続人の銀行口座を解約する手続の依頼もできます。費用は約3万円〜です。

1-10.株式の名義変更-約3万円~
行政書士は、株式の名義変更手続ができます。行政書士に依頼する場合は、費用は約3万円〜です。株式の名義変更をするためには、まず相続税を計算するために株式の価値を評価して評価額を算出します。 株式の手続は、上場企業が発行しているか非上場企業が発行しているかで異なり、非上場の株式のほうが複雑です。なぜなら上場している株式は株価が一般公開されていますが、非上場の株式は株価が公開されていないためです。 上場株式の評価は、相続開始日の終値をはじめとする4種類の価格のなかで最も低いものを選択して評価します。非上場の株式は、類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式の3種類から適切な評価方法を選んで評価します。 株式の内容(上場か非上場か)や量によっては複雑な計算になるため、行政書士に依頼するほうが正確です。名義変更しないままだと配当金受取はできません。

1-11.自動車の名義変更-約3万円~
車両は、動産の相続に当てはまりますが、行政書士は被相続人が所有している自動車の名義変更ができ、依頼する際の費用相場は約3万円〜です。自動車の名義変更は、まず相続発生時に誰が名義になっているかを確認し、自動車を相続する新しい所有者(相続人)を決めます。その後、警察署で車庫証明書を申請し、運輸支局で名義変更の手続をおこなう流れです。運輸支局に出向きます。売却や廃車を検討している場合でも、必ず自動車の名義変更が必要です。自分ではない他人のものを勝手に売ったり、処分したりすることはできません。名義変更せずに乗り続けていては後で問題が発生します。

以上ご説明いたしましたように、様々なシーンで始めての問題が発生して、なかなかスムーズに事がはかどらず相続人になって大変な苦労をされる事にもなります。是非一度ご相談くださいね。

  ↓

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

コメント

タイトルとURLをコピーしました