相続放棄とは、
👉 相続人が「一切の相続をしません」と家庭裁判所に正式に申し立てる制度です。

法律上は、
- 財産(預金・不動産)
- 借金(ローン・保証債務・滞納税)
すべてを承継しないことになります。
相続放棄が受理されると、その人は
👉 初めから相続人でなかったものとして扱われます。
相続放棄が必要になる典型例
① 借金が多い場合(最重要)
被相続人に
- 消費者金融
- 住宅ローン
- 事業債務
- 税金滞納
がある場合。
相続は「プラスもマイナスも丸ごと承継」なので、
放棄しないと相続人が支払義務を負います。
② 相続争いに関わりたくない
- 兄弟仲が悪い
- 遺産分割協議に参加したくない
→ 放棄すれば協議参加不要。
③ 特定の相続人に集中させたい
例:
- 長男に全部相続させたい
- 事業承継
※遺産分割協議とは別の制度です。
相続放棄の期限(最重要)
■ 熟慮期間
👉 相続開始を知った日から3か月以内
(通常は死亡を知った日)
注意
この3か月は非常に短いです。
実務では:
- 借金調査
- 通帳確認
- 不動産調査
を急いで行います。
■ 延長可能
家庭裁判所へ
「熟慮期間伸長申立」
をすれば延長が認められる場合あり。
手続きの流れ(実務)
① 被相続人の最終住所地の家庭裁判所へ申述
↓
② 相続放棄申述書提出
↓
③ 裁判所から照会書(意思確認)
↓
④ 回答書返送
↓
⑤ 相続放棄受理通知書到達
これで完了。
必要書類(典型)
- 相続放棄申述書
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人の戸籍
- 住民票
- 収入印紙800円
- 郵券
相続放棄の法的効果
✔ プラス財産
受け取れない
✔ マイナス財産
支払義務なし
✔ 遺産分割協議
参加不要
✔ 相続順位
次順位へ移る
例:
子が全員放棄
→ 親 → 兄弟姉妹へ相続権移動
(ここが実務上トラブル多発)
重要な注意点
❌ 生前の相続放棄はできない
被相続人死亡前は無効。
❌ 遺産に触ると放棄不可
次の行為は危険:
- 預金引出し
- 不動産売却
- 車処分
- 借金返済
👉 単純承認とみなされる可能性。
❌ 原則撤回不可
一度受理されると取り消せません。
よくある誤解(頻出)
×「遺産分割協議書に署名しない=放棄」
→ 完全に誤り
相続放棄は
👉 家庭裁判所への申述のみ有効
相続放棄と似ている制度
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 相続放棄 | 全部放棄 |
| 限定承認 | 財産の範囲内で借金負担 |
| 遺産分割 | 相続人の中で分けるだけ |
✔ 「父が亡くなったが借金があるか分からない」
→ まず熟慮期間伸長申立を検討
これが大事です
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