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警備会社設立の他の会社設立とは違う特異性(大阪)

警備業許可
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ご相談窓口

行政書士 辻澤孝文事務所

所在地 大阪府大阪市鶴見区

TEL 06-6912-7831(受付時間9時~18時)

FAX 06-7632-2258(24時間受付)

URL:https://office-tsujisawa.com

① 警備業は「許可制」ではなく【認定制】

警備業は、会社を作っただけでは営業できず、
**営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会の「警備業認定」**が必須です。

👉 いわば
会社設立 → 警備業認定 → 営業開始
という二段階構造です。


② 全体の流れ(時系列)

  1. 事業計画の検討(警備区分・人員)
  2. 会社設立(または個人事業)
  3. 警備業法上の要件確認
  4. 警備業認定申請(公安委員会)
  5. 認定取得
  6. 営業開始・警備員教育・届出対応

③ 会社設立(または個人事業)

形態

  • 株式会社(最も一般的)
  • 合同会社
  • 個人事業(可能だが実務上は少数)

この段階で注意

  • 本店=営業所として使うかどうか
  • 賃貸物件の場合
    → **警備業での使用可否(用途制限)**を必ず確認

※ 警備業認定は「営業所単位」で行われます。


④ 警備業の区分(重要)

申請時に、どの警備業を行うか明示します。

区分内容
1号警備施設警備・巡回警備・保安警備
2号警備交通誘導警備・雑踏警備
3号警備現金・貴重品運搬警備
4号警備身辺警備(ボディガード)

※ 多くの新規会社は 1号+2号 が中心。


⑤ 人的要件(ここが最大のハードル)

① 欠格事由(全員共通)

以下に該当すると不可:

  • 破産者で復権していない
  • 禁錮以上の刑から5年以内
  • 暴力団関係者
  • 警備業法違反歴 等

👉
役員・管理者・警備員全員が対象


② 警備員指導教育責任者(必須)

営業所ごとに
**「警備員指導教育責任者」**を選任しなければなりません。

要件

  • 原則:公安委員会実施の講習修了者
  • 区分ごとに資格が必要(1号用、2号用など)

❗ よくあるつまずき

  • 「会社作ってから取ればいい」は不可
    認定申請時点で資格者が必要

⑥ 警備業認定申請(最重要)

提出先

  • 営業所所在地の都道府県公安委員会
    (実務は警察署の生活安全課)

主な提出書類(法人)

  • 警備業認定申請書
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 役員全員の:
    • 住民票
    • 身分証明書
    • 誓約書
  • 警備員指導教育責任者の資格証
  • 営業所使用権限書類(賃貸借契約書等)
  • 組織図・業務運営体制図

👉 分量が多く、形式不備で差戻しが非常に多い


標準処理期間

  • 約40日(実務上は1.5~2か月)

⑦ 認定後に必要な実務対応

① 標識の掲示

  • 営業所・現場に所定様式の標識掲示

② 警備員への教育

  • 新任教育(20時間以上)
  • 現任教育(年10時間以上)

③ 各種届出

  • 役員変更
  • 営業所変更
  • 指導教育責任者変更 等

届出遅れ=行政処分リスク


⑧ 実務上よくある失敗例

  • 指導教育責任者を確保せずに会社設立
  • 賃貸物件が警備業不可
  • 役員の軽微な前科を見落とす
  • 区分の選択ミス(後から追加で再申請)

⑨ 行政書士として関与できる業務範囲

  • 会社設立前の要件チェック
  • 指導教育責任者要否の判断
  • 警備業認定申請の代理
  • 認定後の各種変更届
  • 顧問契約(法令対応・教育管理)

👉 設立+認定をワンストップで支援すると付加価値が高い分野です。


全体イメージ(参考)

https://www.sanchin-houmu.com/img/flow_a.jpg
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/keibi/k_keibi/shinsei.images/shinsei1_01.png

警備会社設立をお考えの方は是非ご相談ください。

行政書士辻澤孝文事務所」ホームページ

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